河村たかしのメダル噛みについて弁護士の俺の法的見解。 ・メダルの効用を喪失させれば器物損壊罪だが、少々厳しいかも ・民事的には不法行為。ただ公務なので河村個人には請求できず国家賠償請求になる ・噛もうとした瞬間に素手で殴って止め… https://t.co/M2qJraGB1F
河村たかしのメダル噛みについて弁護士の俺の法的見解。 ・メダルの効用を喪失させれば器物損壊罪だが、少々厳しいかも ・民事的には不法行為。ただ公務なので河村個人には請求できず国家賠償請求になる ・噛もうとした瞬間に素手で殴って止め… https://t.co/M2qJraGB1F
たまたま数日前ですが、三重県内の某市役所が元市長(すでに政界を引退している)を訴えていた民事裁判で、元市長が地裁から1億7785万円の支払いを命じる判決を受けたというニュースが伝えられていました。 元市長が、市から訴えられる。 その発端となったのは、この元市長が現役時代、市の施設建設のために購入した土地が著しく高額であり、そのように適正価格をはるかに上回る代金を市費で支払ったのは違法な支出であって市に損害を与えたので、市長が個人的に弁済すべきだという、いわゆる「住民訴訟」を起こされ、6年前に元市長の敗訴が確定していたためです。 住民訴訟とは地方自治法に規定された特殊な形態の訴訟のこと(地方自治法242条の2)です。 首長(都道府県知事、市町村長)や職員が、職務に関して違法な行為を行った場合、住民が、地方自治体に代わって首長に対し、違法な行為の差し止めや損害賠償の請求などができる訴訟であり、
☆目次霊柩車 ☆プロローグ令夫人 小生、このHPの冒頭で小説家を目指す?と称していましたが、念願かなって、小説家? 吾妻大龍として、「市長破産」を信山社から出版して頂くことができました。 この本の第一部は92頁の「小説 市長破産」です。内容は、市民を裏切って、公金を組合のために浪費・流用している中部地方の清都市(すでに汚濁市になったが)を舞台に、住民訴訟でその違法の是正に努める住民運動家草の根強子たちと弁護士冨士山家康が下級審で勝訴したのに、、議会の権利放棄議決有効の最高裁判決で挫折しつつ、なお食いしばって、最終的には権利放棄議決無効、市長に賠償責任を負わせて、違法行政を一掃し、我が国は違法行政放置国家から法治国家に前進したという話です。ある程度は現実にあった闘いを借り、ある程度は今後の希望です。第二部は、徹底した法令コンプライアンスと新しい施策、第三部は、法律相談の形で住民訴訟を解説した
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