<著者は語る> 日本を代表する憲法学者・樋口陽一さんが90歳を前に回顧録『戦後憲法史と並走して 学問・大学・環海往還』を語り下ろした。今は亡き盟友で、俳優の菅原文太さんや作家の井上ひさしさんとの交遊も交え、焦土から立ち上がった「この国のかたち」を世界水準の憲法学で意義づけた人生を振り返っている。銃後の「少国民」から長じて護憲派の巨頭と言われる樋口さん。「先行世代を押しのけて1歩でも前に進んでほしい。なぜ反乱しないのか」と私たちを挑発する。(中村信也)
日本国憲法の制定は国際法違反なの? 日本は第二次世界大戦に破れて連合国の占領を受けたあと、大日本帝国憲法にかわる新たな憲法を作ることを迫られ、GHQの与えた憲法案をもとに、日本では議会の審議を経て日本国憲法を制定しました。 このように占領中に連合国が日本に新憲法の案を与えて制定させた点については、「押しつけ憲法」論として今日まで議論になっています。(この点については本noteの過去の記事を参照ください。) https://note.com/horishinb/n/n377c6aa325c5 ところが問題はそこにとどまらず、「敗戦国に『押しつけ』をやって新憲法を作らせるのは国際法違反だ」「日本国憲法は、国際法違反のゴリ押しで作らされたのだ」などという説さえ出ていて、保守的な政治家や論者がこの説に乗ったりしています。 そこで今回は、この国際法違反という説について検討してみることにしましょう。
まっとうな憲法報道に向けて 日本の立憲主義の課題は何か 長谷部恭男 早大教授に聞く 長谷部 恭男 早稲田大学法学学術院教授、東京大学名誉教授 海外の研究者との幅広い人脈を持ち、米国の大学でも教鞭をとるなど、日本を代表する憲法学者の一人として知られているのが、長谷部恭男・早大教授だ。長谷部教授が最近、英語の論文集『Towards a Normal Constitutional State : The Trajectory of Japanese Constitutionalism』(早稲田大学出版部)を出版した。タイトルを日本語に訳すと「まっとうな立憲国家に向けて 日本の立憲主義の軌跡」。近代立憲主義を受け入れ、発展させてきた日本がいま直面している課題を、「主権」「憲法上の借用」「戦争権限と国家緊急権」「司法と憲法の論理」を柱に描いている。今年は日本国憲法の施行から75年。改憲勢力が勢いづい
なぜ日本に人権思想は根付かないのか? 欧米と日本の人権理解の相違点はどこにあるのか? 日本国憲法第97条に謳われる「基本的人権」のルーツと受容の歴史を辿り、日本人が「人権思想」を理解できない問題点を浮き彫りにする。 「人権は、どのような土壌で生まれ、どんな戦いを成分として成長してきたのか? なぜキリスト教が関係し、日本国憲法にも影響しているのか? にもかかわらず、どうして歴史に反動的な社会勢力が成長するのか? こうした疑問を少しずつ解きほぐしながら、人権法制化へと向かわせたエネルギーを明らかにし、『人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果』へと至った物語に案内したい。そうすることによって、キリスト教国ではない日本で、今後どのようにして人権の発展が可能となるか、その新しい道を発見することができるだろう」(本文より) 【目次】 まえがき 序論 人権思想と宗教的要素 第1節 はじめに 第2節 学者
「イスラーム国」がジハードを掲げて異教徒を征服したり、奴隷化したり、殺害したり、世界各地で不信仰者を制圧したりする際に、明示的にイスラーム法的根拠を掲げる。イスラーム法は、イスラーム世界が世界のかなりの部分で支配者側の宗教であり、政治・軍事的に優位で、異教徒を権利の制限の下で従えていた時代に定式化されたものなので、現代の国際秩序の中で「復興」しようとすると、多大な摩擦と混乱、そして戦乱と流血を伴うことにならざるをえない。 イスラーム法はコーランとハディースを典拠に導き出した規範だが、見よう見まねでコーランの断片を読んでみてもイスラーム法の正統な導き方は学べない。1400年の歴史の中で、歴代のイスラーム法学者が議論を重ねて到達したコンセンサスがイスラーム法学の有力解釈であって、それを素人がにわか勉強で覆すのは不可能であると謙虚に思い知った方がいい。 ジハード主義者が掲げる、政治と軍事に関する
樋口陽一『憲法』は、第3版までと第4版では、天皇制に対するスタンスが180度変わっている。 元は"天皇に憲法の擁護者の役割を期待すること自体が政治利用で許されない"という感じだったが、第4版では天皇が自由と責任の主体として内閣から… https://t.co/wrxypNxMZT
国際法の誕生 ヨーロッパ国際法からの転換 [著]中井愛子 社会あるところ法あり。国家どうしが国際社会を形成するとき、国際社会に固有の法としての国際法は同時に成立している。人間社会が「場所」に規定された具体的秩序、いわば場序として成立する限り、国際社会にも最初は場所的限定があった。国際社会としての欧州が成立したのが、1648年のウェストファリア条約であり、かかる欧州公法が欧州列強の進出とともに地球大に拡大して、現在の「国際法」が成立した――という通念を根柢(こんてい)から覆すのが、本書の雄略である。 新大陸を〝発見〟したポルトガル・スペインが逸(いち)早く弱体化するとともに、フランス革命とナポレオンが欧州秩序を動揺させたことによって、ラテン・アメリカの旧スペイン領土は19世紀初頭には脱植民地化を果たした。独立運動の指導者ボリーバルは、南北アメリカを包括する米州公法の理想を掲げ、欧州秩序の再建
独立と自由を守るために築いた「秩序」の防波堤。集団安全保障、外交的庇護、武力行使の禁止……国際秩序のドクトリンは、西欧の支配に抗うためにラテンアメリカ諸国がつくったものだった。スポットライトを浴びなかった国際法の実質的起源を明らかにした瞠目の書。「西洋から発展した国際秩序」の常識がくつがえる。 中井 愛子(なかい あいこ) 大阪市立大学大学院法学研究科准教授(国際法)。中央大学法学部卒業。ブリュッセル自由大学欧州学研究所修了(DES)。パリ第1大学大学院博士課程中退。東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了、博士(法学)。日本学術振興会特別研究員(PD)、外務省経済局調査員、京都大学白眉センター・法学研究科特定助教を経て、2020年より現職。 主な著作に、共著書として、Guerrero, J. C., ed., Perspectivas multidisciplinarias sobre
戦前のいわゆる「天皇機関説問題」で迫害を受けた憲法学者の美濃部達吉の手紙が愛媛県内で保管されていたことが分かりました。手紙はみずからの学説について「迫害を受けることは心外だ」と記され、専門家は当時の美濃部の心境を伝える貴重な資料だとしています。 これは戦前、愛媛県の新聞記者だった曽我鍛に宛てたもので、孫の健さんが自宅で保管していました。 手紙は、美濃部達吉が「天皇機関説問題」で貴族院議員を辞職した翌月の昭和10年10月の日付で、議員辞職について「腰くだけのやむなき事情でざんきの至り」と記し、恥ずかしいことだとしています。 美濃部がとなえた天皇機関説は「天皇は国家の最高機関として憲法に従って統治権を行使する」という明治憲法の学説で、後に陸軍や議会の一部などから激しい批判を受けます。 これについて、手紙には「学問の身内の権力や暴力のために迫害を受けることはいかにも心外だ。今後も言論の自由の許す
戦争と法 [著]長谷部恭男 「戦争と平和」ではなく「戦争と法」。善としての平和ではなく、対立する複数の善の前提条件としての「法」を、戦争に対置させている。戦争の攻撃目標は、「敵国の社会契約、つまり憲法原理」だという、ルソー『戦争法原理』が基調だ。 メタ言説としては著者がかねて論じてきた内容だが、それを歴史の重力のなかで語らせたのは山本浩貴による企画の妙。「簡単な事柄であるかのように――憲法9条そのものが立憲主義に反しているとか、だから9条の条文を変えるべきだとか――言い募る人」を念頭に、「簡単でないことを簡単であるかのように語るのは、詐欺の一種です」との発言を引き出している。 過去の歴史の引用は、現在の隠喩的再記述でもある。ロンドンを急襲した世界最強オランダ軍の占領下で、現国王を排除され権利章典をのまされた1689年の出来事は、反王党派のホイッグ史観により、議会が自主的にオランダから開明的
礫川全次〈コイシカワ・ゼンジ〉のコラムと名言。コラムは、その時々に思いついたことなど。名言は、その日に見つけた名言など。 ◎いかなる天皇制の理論分析にも私は満足できない(針生誠吉) 『ジュリスト』一九七七年五月臨時増刊(通巻六三八号)、「日本国憲法―30年の軌跡と展望」の紹介を続ける。本日は、針生誠吉(はりう・せいきち)氏の「国民主権と天皇制」という論文を紹介したい。 一 問題の焦点 論争史の軌跡を回願することは、問題の焦点を明らかにし、問題の展望を明らかにすることなしにはありえない。憲法三〇年回顧の流行がともすれば、戦後史葬送に終りがちなのは深く警戒されねばならない。 一九七七年年頭、ロング・レインジの展望からみれば、明治以来一貫して経済成長と近・現代化の道を驀進し続けてきた一つの時代は終ろうとしている。しかし短距離の展望としては、中産階級化の意識の進行するなかで、少なくとも表面的には、
治安維持法は大正14(1925)年に制定され、昭和3年と16年の改正をへて猛威をふるった。本書は歴史研究による刑法学の第一人者が、帝国議会の審議から制定の過程を、大審院の判例から運用の過程を読み解くことで、時勢と共に変容した国民統制のメカニズムを解明する。 大正デモクラシーの風を受け、国会議員には弁護士など法曹出身者や、大衆に支持された無産政党の指導者も多く、治安維持法の審議では迫真の討論が行われた。「国民が萎縮する」「濫用の危険性はないか」「世界の潮流から後れる」「学問の自由を制限しないか」。多くの懸念が表明され、やがて現実となった。 《京都学連事件》《川崎武装メーデー事件》《司法官赤化事件》《唯物論研究会事件》。法廷ではどんな法理論を用いて「目的のためにする行為」「支援結社」などを拡大解釈して無数の有罪判決を導いたのか。被告・弁護士・裁判官・大審院長・思想検事の言葉からは、「専制と暴力
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