提訴時に左手を握りしめながらコメントを読み上げた女性。「Aさん」として記者会見に臨んだ=2020年9月3日、東京都内 美容エステティックサロンの体験記事執筆を依頼されたフリーライターの女性が、サロンの経営者からセクハラを受けたとして慰謝料や未払い報酬の支払いを求めていた裁判の判決が25日、東京地裁であった。平城恭子裁判長は経営者のセクハラ行為を認定し、会社に安全配慮義務違反があったとして、経営者と連帯して約140万円の慰謝料を支払うよう命じる判決を言い渡した。未払い報酬についても原告側の請求をすべて認めた。 【写真】記者会見した原告女性。判決後に語ったこととは。 判決では、経営者が女性より優越した立場にあり、女性への言動はセクハラやパワハラにあたると判断した。また、女性が実質的に会社の指揮監督下で労務を提供しており、会社には安全配慮義務があるとした。原告側代理人は「フリーランスへの安全配慮