ネットの誹謗中傷で死亡したTV出演者になぞらえて「安倍首相が批判(だよな)で自死したらどう責任を取るんだ」式のウルトラ擁護が飛ぶ。その手の養護者には現実に公文書を改竄させられ自死した人間の存在は見えていないように思う。
「ボーナスタイム」だった2月と3月、安倍政権や東京都がオリンピック、パラリンピック開催に執着したために無為に過ごしたせいで、ここへきて感染の拡大がすすんでいます。早くから「検査を拡大すると医療崩壊する」という主張が政権の対応を正当化してきた一方で、この二ヶ月間「医療崩壊」を防ぐための具体的な手立てがろくに講じられてこなかったという現実を前に、願望で現実認識を歪めた戦中の日本を想起したひとも少なくないようです。 現在焦点になっていることの一つは営業「自粛」に対する休業補償ですが、予想通り安倍政権は後ろ向きであり、東京都のように一定の支出を表明している自治体でも「協力金」という名目であって「補償」という用語は忌避されています。 理屈で言えば強制力のある休業命令ではなく「自粛要請」だから補償ではない、協力金だ、ということにはなるのでしょう。しかしこれは実は順序が逆であって、国や自治体の法的責任を
検察OB意見書が引用したジョン・ロックの訳者は安倍首相の大学時代の教授! しかも「無知で無恥」と安倍首相を徹底批判 検察庁法改正をめぐる国民の怒りの声が止まらない。安倍首相と安倍応援団はいつものように「黒川弘務検事長の定年延長に恣意的な理由はない」「検察庁法改正は国家公務員法改正にあわせただけ」「提案したのは官邸でなく法務省」などと嘘八百をふりまいているが、そんな弁明を信じているのは、一部の頭の悪いネトウヨだけ。ほとんどの国民は、安倍政権が自分たちの不正、汚職を握りつぶせる体制を維持するために黒川検事長を強引に定年延長させ、それを後付けで正当化する目的で、いま、検察庁法を改正しようとしていることを見抜いている。 こうした状況に、政府内部でも動揺が走っているようだ。安倍首相周辺はいまも強行採決の姿勢を崩していないが、政権与党では採決への慎重論が出始め、法務省では安倍政権と政権に協力した幹部へ
検察庁法改正案の目的は黒川を検事総長にすることと検察を政権の支配下に置くこと 改正案の仕組みと問題点 検察OBによる反対意見書が指摘する危険性 「恥ずべき事件」を利用してのし上がってきた黒川弘務 法案と黒川の定年延長が関係ないという主張はミスリード 検察庁法改正案の目的は黒川を検事総長にすることと検察を政権の支配下に置くこと いま安倍政権が無理やり国会を通そうとしている「検察庁法改正案」だが、何がその目的なのかは普通に考えれば明白だろう。第一に、安倍晋三が自身の逮捕投獄を避けるために手下の黒川弘務を何としても検事総長にしたいということ、そして第二に、内閣が検察官の人事に介入できるようにすることで検察庁全体を内閣に従属する組織にすることだ。 アベ政権との対決姿勢を強める稲田検事総長が今夏に辞任しない場合、アベ内閣は改正検察庁法により黒川検事長の定年を延長するのだろう。稲田氏が65歳で定年退職
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新型コロナウィルス感染(以下、COVID-19と記す)騒ぎで生活が塗りつぶされるような日々が続いていますね。報道はほぼCOVID-19一色。ドラマもバラエティも総集編と称する再放送ばかり。先の見えない状況に苛立ちも募ります。その中で異彩をはなっているのが、安倍政権の振舞いです。 まさかのアベノマスク。そして、それがカビノマスクとなり、なぜ事業を受注できたのかもわからないような企業が登場する始末。マスク不足もなかなか解消されず、何度となく増やすと言明したPCR検査もいつになったら増やすのか。まあ、厚労大臣は検査を増やすことは可能だが、増やすとは言っていない、というごはん論法。各自治体や医師会は政府対応に見限りを付けて独自にPCR検査拡大を検討しています。医療現場にも充分な医療資材が渡っていません。 どさくさ紛れの検察庁法改正に踏み切ろうとするし、自分達がまるで機能しないのを憲法のせいにして憲
松尾邦弘元検事総長ら検察OBが15日、法務省に対し、検察官の定年延長を可能とする検察庁法改正案に反対する意見書を提出することが14日、分かった。意見書には、ロッキード事件の捜査に従事した元検事ら十数人が賛同する。 検察官定年「強行採決なら退席」自民・泉田議員、内閣委外される 「検察の独立性がゆがめられる」と強い批判を浴びる法案を巡る動きは、検察OBらも反対の姿勢を示すことで異例の事態に発展する見通しとなった。 松尾氏は1968年に任官。東京地検特捜部に在籍し、ロッキード事件の捜査に当たった。2004年に検事総長に就任。裁判員裁判制度の準備など司法制度改革に尽力したほか、ライブドア事件などの大型経済事件を指揮した。
なぜなら、今回抗議した人のほとんどが「黒川検事長の定年延長」と「検察庁法改正案」(と国家公務員法改正案)とを混同しているからです。 普通に考えて、ほとんど報道もされなかった「検察庁法改正案」自体に、1日で著名人を含むあれほどの数の抗議が集まるはずがありません。 まともな読解力があるなら(※1)、1月に大きく報じられた、異例の法解釈による黒川弘務さんの定年延長に対する不満が、今回爆発したのだと考えるべきでしょう。 つまり、「#検察庁法改正案に抗議します」は実質的には黒川さん定年延長に抗議するハッシュタグです。 ですが、これに対する反論はなぜか、「検察庁法改正案」自体は問題ない(黒川さんと直接の関係はない)というものばかりで、 黒川さんの定年延長は問題ないという主張はありませんでした。 (「興味がない」という謎の反論もあったけど) 「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグを使ったお前
【2020.05.12[21:34] 改正案の内容について整理表を追加しました。また勤務延長の読み替えへの言及がわかりにくいということでその点も整理表とともに説明を加えました。】 【2020.05.10[23:05] 附則について末尾に追記しました】 昨晩からものすごい勢いで、「#検察庁法改正案に抗議します」タグが伸び、ずっとトレンドに入っているのですが、法曹の端くれとしましては、正確に何に抗議をしているのかを確認したい。同時に、政府の考えも確認したい。 そういうわけで、端的ではありますが、いろいろな誤解を解くと同時に、できるだけ冷静に事の本質を考えてみたいとおもいます。 1.前提の認識共有①検察庁及び検察官には高度な独立性が必要 検察庁は行政府を構成する一組織であり、検察官は国家公務員です。 しかし、ご存知のとおり、検察官は政治家を含めて刑事訴追をする権限を持っており、したがって極めて高
検察庁法改正案に関して、今までの政治的テーマで類を見ないほどの大きな反発が起きています。 もちろん、「コロナ下で何をやっているんだ」という声や、政府のコロナ対応に対する反発も、一定程度あるでしょう。しかし、ここではその「コロナ下で成立させるべき法案なのか?」という点は一旦脇において、今回の改正案に関する問題を、国会の審議を踏まえながらまとめたいと思います。 0. 検察庁法改正案とはなにか、なぜ問題視されているのか 0-1.なぜ今回改正されようとしているのか? 0-2. この問題の発端はなにか? 1. 検察の独立性の問題 1-1. 国家公務員法と検察庁法がなぜ分かれているか 1-2 なぜ検察が司法権の一部を担っていると言えるのか 2. デュー・プロセス(適正手続)の問題 2-1. 国家公務員法の適用に関わる問題 2-2. 名人芸的技能とはなにか 2-3. なぜ検察庁法を改正する必要があるのか
月曜日 先週末に SNS を中心に「検察庁法改正案」に対する異議申し立ての声があがり、新聞やテレビもとりあげる事態になったことはみなさんご存知のとおりです。黒川東京高検検事長の定年を脱法的に延長した際にはこれほどの批判は沸き起こらなかったことを考えると、「あのときにこのうねりがあれば……」という思いもありますが、「限定された世帯に30万円給付」という当初の案が世論の反発を受けて「一律10万円給付」に変わったことで、“学習性無力症”を脱することができたということなのかもしれません。 さてそうなると、これまでもあらゆる詭弁を弄して安倍政権を擁護してきた人々の反応が興味を惹くところです。 菊地誠氏は 検察庁法改正案に反対するのはもちろん構わないのだけど、その法案のどこが問題だと考えて反対するのかは、少なくとも自分の中でははっきりさせておいたほうがいいと思います。 令和4年度施行予定の法案なので、
検察官定年延長のための検察庁法の改正が、よりにもよって、この新型コロナ騒動の最中に審議に上がるというので、このあまりの火事場泥棒っぽさに、さすがに批判の声が上がっている。黒川弘務東京高検検事長の定年を延ばし、検事総長に就けるようにするという意図が露骨だからだ。 事の発端は、1月31日に、黒川弘務東京高検検事長の定年延長を閣議決定したところ、2月10日になって、立憲民主(当時)の山尾志桜里議員に「国家公務員法は検察官に適用できない」とする1981年の政府答弁を指摘されると、13日に、安倍首相が、法解釈を変更したと説明したあげく、21日にはこの法解釈の変更が、口頭決済だったなんていうこじつけの出鱈目ぶりが明らかになってきて、みんな唖然としちゃったわけです。 で、26日に、小西洋之参院議員(無所属)が国立公文書館で、1980年10月の「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」と
政府は、定年退官予定の東京高検事長・黒川弘務氏の定年を半年間延長することを閣議決定しました。この閣議決定は、検察官の定年を63歳と定める検察庁法22条に違反します。根拠とされた国家公務員法81条の3は検察官には適用されない、との政府解釈が長年続いてきましたが、それを一内閣が恣意的に解釈変更することは許されるものではありません。閣議決定は違法であり、定年延長は無効というほかありません。 政治権力の検察官人事への介入は、独立公正であるべき検察庁の地位を侵し、刑事司法制度の独立を損なうものです。3月に政府は、検察庁法改正案を国会に提出しました。その中には、検察官の定年延長について内閣ないし法務大臣の関与を恒常的に行える規定が盛りこまれています。これは、先の定年延長の閣議決定後に、急遽、加えられたものと言われています。開き直りともいえる法改正を行うのでは、法治国家の体をなしません。 現在、カジノ汚
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