タグ

著作権とmapに関するmyrmecoleonのブックマーク (8)

  • 各県がホームページから地図を大量削除してる。

    福井健策 FUKUI, Kensaku @fukuikensaku キュレーション炎上の余波が自治体にも及んだ形か。この情報だけでは個別事案の評価はできないが、この先予想されるのは、全国の自治体でうちは大丈夫かとなって削除の波が広がること。 >奈良県や県警、HPで615枚の地図を「無断使用」で削除 sankei.com/west/news/1701… 2017-01-30 08:56:08 福井健策 FUKUI, Kensaku @fukuikensaku ふたつコメント。第一に、無論論外な転載などは早急にチェックして対応すべきだが、過剰反応は避けることだ。よくある誤解だが、例えば引用などは専門家から見ても100%安全とか違法と断言できるケースなど、ほぼ無い。程度問題なのだ。 >奈良県や県警、HPで615枚の地図を「無断使用」で削除 2017-01-30 09:00:27 福井健策 FUK

    各県がホームページから地図を大量削除してる。
  • 国土地理院に問い合わせしてみました - うさぎデザイナーの反省代行まんが

    国土地理院の地図は、トレースしても著作権に問われないという情報を得て、国土地理院のサイトをチェックしたものの、難解なサイトすぎて「どの地図をどうやって利用したらいいの?」「キャプチャ画像をトレースしていいの?」という所が分からずに途中放棄した前回のブログ… (こちらです) usadesigner.hatenablog.com 数時間後、やっぱり突き詰めておこうと思い、国土地理院へ問い合わせをしました。 地図制作の現場ではオンライン上で広域も詳細も見ることが出来る「地図・空中写真閲覧サービス」(PC推奨)というのが利用しやすいと思ったので、「このマップをキャプチャーして個人のPCに取り込み、それを利用して、個人用または商業用の地図を書き起こし(トレース)しても良いですか」という内容を問い合わせフォームから送りました。 待つことほんの数十分で、担当の方から電話がかかってきました。 たまたまかも

    国土地理院に問い合わせしてみました - うさぎデザイナーの反省代行まんが
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2015/07/09
    「印刷物の面の、4分の1以上を占めるサイズで、国土地理院の地図を利用して制作した地図を掲載される場合は、国土地理院へ申請が必要となる」なるほど。だと使えるケース多そうね。
  • 47NEWS(よんななニュース)

    7・13水害の教訓を次世代に―新潟県などの「20年プロジェクト」始動 巡回パネル展やバスツアーなど計画、信濃川流域自治体の防災力強化へ

    47NEWS(よんななニュース)
  • 「土地宝典」事件〜著作権 損害賠償請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より 「土地宝典」事件 ★東京地裁平成20.1.31平成17(ワ)16218損害賠償請求事件PDF 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 設楽隆一 裁判官     関根澄子 裁判官     古庄研 ---------------------------------------- ■事案 法務局備付けの土地宝典(地図)の著作物性や無断複製行為性が

    「土地宝典」事件〜著作権 損害賠償請求事件判決(知的財産裁判例集)〜 : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • 経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版

    ありがとう、平成――。2019年5月に改元を控え、特別な思いを募らせている地域がある。岐阜県南部、旧武儀町(現関市)にある「平成(へなり)地区」。30年前、新元号と同じ漢字を使うことから脚光を浴び…続き 元号公表時期、年明け判断へ 4月を想定 [有料会員限定] 「#平成最後」が急上昇 SNS投稿、日常に特別感 [有料会員限定]

    経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2008/02/04
    法務を司る場所が何をしてるんだか。
  • 図書館で地図をコピーする時の著作権に悩む:一般システムエンジニアの刻苦勉励:オルタナティブ・ブログ

    図書館に行くとコピー機のところに「地図は2分の1ページ以上コピーしないで下さい」という貼り紙がしてありました。調べてみたところ、著作権法の第31条(図書館等における複製)と、第10条(著作物の例示)というのが関係していそうな事がわかりましたが、著作権法って当に難しいですね。 自分には守ってもらうような著作権なんてないだろう言っていられたのは学生時代までの話で、自分が開発したプログラムに関する権利が会社に帰属するとかお客様に帰属するとか自分に帰属するとかGPLだとかそういうことでイヤだ嫌いだとは言っていられなくなりました。少なくとも自分に関連する部分についてちょっとずつ勉強中です。幸いにもオルタナティブブログを読んでいると著作権に関係するエントリをいくつも目にします。寿司は著作物と言えないっぽいんですね。へー。笹切りの鶴は著作物っぽい感じがしますがどうなんでしょうか。 脱線してしまうので地

    図書館で地図をコピーする時の著作権に悩む:一般システムエンジニアの刻苦勉励:オルタナティブ・ブログ
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2008/01/09
    「本の場合は100ページの地図なら50ページまで、大判の1枚の地図ならその面積の半分まで」厳密に言えば地図単体で著作物だから前者も見開きの半分とか。たとえば国会図書館 http://www.ndl.go.jp/jp/service/copy/copyright.html
  • kajisoku.com

    This domain may be for sale!

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2007/07/27
    むしろ共通のオリジナル(実在した航海図)があったと見るが如何?/まじだったらしい。予想はずしたか http://www.disneyhotels.jp/news.html
  • 測量法の一部改正法案、閣議決定 - Library & Copyright

    約1年ぶりの更新になりますが、みなさまお元気でしょうか? なぜ1年ぶりに更新したかというと、図書館の複写サービスに影響を与える法改正が久しぶりに行われたからです。 測量法という法律がありまして、その中では地形図を複製する場合には国土地理院長の承認が必要だ、とされていました(第29条)。この規定はもちろん図書館における複写サービスにも適用されていました。と言っても、平成11年に出された国土地理院の通達により、著作権法の権利制限に基づき行われる複写(すなわち著作権法31条1号に基づく複写)においては承認を要しないという扱いになっていましたので、承認が必要なのは地形図全体を複写する場合に限定されていたわけですが。と言っても、国土地理院の有する著作権が消滅した後も、測量法の適用を受ける明治34年以降の地図全体を複写して利用者に提供しようとすればいちいち国土地理院長の承認が必要になっていたわけです。

    測量法の一部改正法案、閣議決定 - Library & Copyright
  • 1