国立国会図書館が、電子書籍・電子雑誌などのオンライン資料の全面収集を開始する。国立国会図書館では2013年から、オンライン資料のうち無償かつDRM(技術的制限手段)が付されていないものを収集してきたが、3月の納本制度審議会答申に基づき、有償またはDRMが付された電子出版物の収集開始に向けて準備を進めている。 来年度に関係法規の整備、周知と収集除外手続きなどの期間を設け、2023年1月から全面的な収集を開始する予定。
『亞書』に係る経緯について 平成27年3月以降、発売元である株式会社りすの書房から『亞書』第1巻から第78巻まで、計78冊(1冊の定価6万円+税)が国立国会図書館に郵送されました。オンライン書店においても、一時、販売されていたこと、体裁も簡易なものではなかった等のことから、広く一般に頒布されている出版物と解し、受け入れ、納入出版物代償金を支払いました(42冊分の約136万円)。 平成27年10月以降、『亞書』について、ギリシャ文字等をランダムに配した解読不能な本であるとして、出版の目的等についてインターネット上で話題になったこと等を受けて、発売元に事情を聞き、頒布実態等を調査してきました。 『亞書』についての対応方針について 国立国会図書館は、発売元から聴取を行い検討した結果、郵送された『亞書』各巻1冊は、頒布部数が少なく、また、国立国会図書館法に列挙された出版物に該当せず、国立国会図書館
ギリシャ文字などを無作為に打ち込んだ1冊6万4800円(税込み)のシリーズ本が、国立国会図書館に78巻納本された。納本された本の定価の一部などを発行者に支払う仕組みがあるため、すでに42冊分の136万円余が発行者側に支払われている。納本は法律で義務づけられているが、ネットでは疑問の声が上がり、同館も支払いが適正だったのか調査を始めた。 問題の本は、りすの書房(東京都墨田区)が発売した「亞書(あしょ)」。同社によると2月にネット書店「アマゾン」で販売を開始。112巻まで作成し、最終的には132巻まで出す予定という。A5サイズで480ページのハードカバー。各ページとも縦12センチ、横9センチの枠内にギリシャ文字やローマ字が並び、ページ数は振られておらず、全く同じ内容のページもある。国会図書館へは3月ごろから10月にかけて78巻までが1部ずつ納本された。 同館は納本された本の定価の5割と送料を「
平成25年7月1日に改正国立国会図書館法が施行され、オンライン資料収集制度(愛称:eデポ)が始まります。これにより、民間で出版された、無償かつDRM(技術的制限手段)のないオンライン資料(電子書籍、電子雑誌等)を国立国会図書館に納入することが義務付けられます。例えば、インターネット上でPDF形式等で公開されている、年鑑、要覧、機関誌、調査報告書、事業報告書、学術論文、紀要、技報、ニュースレター、小説、実用書、児童書などが納入の対象になります。収集した資料は、納本制度で収集した紙の資料と同様、文化財として蓄積し、後世に伝えていきます。 7月1日に、国立国会図書館ホームページに納入受付ページを開設し、電子データの納入の受付を開始します。 eデポに関する詳細は以下のページをご覧ください。 オンライン資料収集制度(eデポ) プレスリリース(PDF file:416KB)
英国では、1662年から続いている納本制度により、これまで印刷された出版物の献本が義務付けられていたが、4月6日以降電子書籍などデジタルコンテンツも献本するよう改訂された法定納本制度が施行される。 2000年1月からデジタルコンテンツの自主的な献本が推奨されていたが、2002年10月の報告によれば、単行の電子出版物では75%、逐次刊行のものでは45~50%の収集にとどまったため、デジタルコンテンツも納本制度に組み入れることに踏み切った。これにはUKドメインの480万のWebサイト・ブログや電子ジャーナル、CD-ROMも対象になる。 納本制度は、国内の出版物を網羅的に収集し、利用できるようにするとともに、後世の人々のために保存するという目的がある。 電子書籍などデジタルコンテンツは容易にコピーが可能なため、出版者から販売が減少するなどの悪影響を懸念する声も上がってきている。このため同制度では
記者発表用資料 平成 24 年 6 月 15 日 国立国会図書館 オンライン資料の収集等に関する 国立国会図書館法の一部改正について 平成24年6月8日(金)の衆議院本会議,同15日(金)の参議院本会議において, 国立 国会図書館法の一部を改正する法律(衆議院議院運営委員長提出,衆法第17号)が可決さ れ,成立しました。 (改正法の概要) 1 オンライン資料の収集 (1)オンライン資料(インターネット等により出版される電磁的記録で,図書又は逐次刊行 物に相当するもの)が文化財として重要な地位を占めるようになってきたことから, 国立国会図書館では, 平成 22 年 6 月の納本制度審議会 (国立国会図書館長の諮問機関, 会長 中山信弘・東京大学名誉教授)の答申を踏まえ,その収集について検討してきま した。 (2)改正法は,納本制度に準じて,私人が出版するオンライン資料について,国立
国会図書館で番組保存=参院議運委、法改正目指す 国会図書館で番組保存=参院議運委、法改正目指す 自民党の鶴保庸介参院議運委員長は17日、国会内で記者会見し、国立国会図書館にテレビやラジオ番組の保存を義務付ける国会図書館法改正案の骨子を発表した。民主、自民、公明、みんな各党の参院議運委メンバーが共同で作成したもので、各党の賛同を得て、議員立法として今国会に提出、成立を目指す。 保存対象とするのは、テレビは東京で視聴可能な7局の地上波と衛星放送、ラジオは首都圏のAM局とFM局の番組。保存のため、国会図書館内に録画、録音用の装置を設置し、一般利用者にも館内での視聴を許可する。ただし、著作権保護のためダビングは認めない。(2012/05/17-20:26)
とみなが貴和 @kiwa_tom 国会図書館での放送番組保存構想、局側から批判 : エンタメ : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://t.co/StoIsXZ1 納本制度と同様に納めさせて法律で著作権制限できないのかな。放送局ってどうしてコンテンツを囲い込みたがる癖に流通させないかな(嘆息)。 2012-05-31 20:33:51 sjo k. @sjo_k @attunpattun 面白いアイディア。県立図書館設置条例を作って(現行では「県立教育機関設置条例」で図書館を設置している)、納本制度を規定してみる、とか(実際にどれだけ納本を「強制」できるかはともかくとして)。ただ、「沖縄関連」というのをどう定義するかは難しそうだよね。 2012-05-31 18:40:49
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紙の本の納本制度と同様、電子書籍も国会図書館に“納本”へ――2011年度のスタートを目指し、制度作りが始まる。 国立国会図書館館長の諮問機関・納本制度審議会(中山信弘会長)は6月7日、増加する電子書籍の収集について、長尾真館長に答申した。紙の書籍の納本制度のような仕組みを、電子書籍にも取り入れるべきだとし、国会図書館は今後、制度設計や関連法制の整備を進め、2011年度中の制度スタートを目指す。 紙の書籍や雑誌、CD、DVDなどは、発行者が国会図書館に納本する義務があるが、電子書籍は対象外。電子書籍の発行数が増えるにつれ、アーカイブしておくべき資料が散逸してしまうという懸念が高まり、昨年10月、長尾館長が同審議会に対し、電子書籍の収集制度について調査・審議するよう諮問していた。 答申では、収集の対象となる資料を、「図書、逐次刊行物(雑誌・新聞など)相当のもの」に限定。電子書籍や電子雑誌、電子
「iPad」などの新端末や携帯電話、パソコンなどでの利用が広がる電子書籍の収集に、国立国会図書館が乗り出す。館長の諮問機関「納本制度審議会」が7日、電子書籍の納入を、出版社や配信事業者に義務づける答申をまとめた。実現すれば、利用者は館内のパソコンで読んだり、印刷したりできるようになる。 対象は、電子書籍や電子コミック、ケータイ小説などを想定。答申は、著作権者の利益を保護するため、館内からしか閲覧できないようにするほか、1冊の書籍に同時にアクセスできる人数も制限するとしている。 紙の本については国立国会図書館法で同館への納入が義務づけられており、電子書籍についても同種の規定を設けることになる。ただし紙の本と違って、罰則は設けない方向だ。また、紙の本の場合は価格の一部を館が支払う制度があり、電子書籍も、納入する際のデータ変換の費用などを負担することを検討する。 同館は、所蔵する書籍をデジ
まあ、タイトルは半分釣りです。18ロケットアイスクリームのBlog : 同人作品をAmazonにおいてみました辺りに関連して、自分の周りでちょっとした同人議論になったので、少々メモ書き。 納本制度って? 国立国会図書館法第24条並びに25条で規定されている、国内で発行された全ての図書を国会図書館に収めなければならないと定めた制度です。図書を国民共有の文化的資産として保存し、広く利用に供するため、また、日本国民の知的活動の記録として後世に伝えていくことを目的としています。 前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特
国会図書館「電子納本義務化を」 中川文科副大臣(1/2ページ)2010年2月13日11時40分 国内の出版社は、出版した書籍を国立国会図書館に納める義務がある。その納本制度をめぐり、文部科学省の中川正春副大臣が、朝日新聞の単独インタビューに応じ、製本過程などで作られる書籍の電子データも納入する「電子納本」を義務づける必要があるとの考えを明らかにした。世界規模で進む本のデジタル化の流れに後れをとらないようにするのが狙いだ。 電子納本は、書籍のデジタル化と電子流通を一気に広げる契機になる可能性がある。 本のデジタル化やネット経由での流通を進めるには、著作権の処理が不可欠だ。これまでも国会図書館の長尾真館長が「デジタル図書館」の構想を掲げ、権利者側の日本文芸家協会や日本書籍出版協会と協議してきた。それに対し著作権法を所管する文化庁は「当事者が契約で解決するべき問題」と静観してきた。 だが、文化庁
米国議会図書館(LC)の納本制度を所管する著作権局は、オンラインのみの出版物の納本についての暫定規則(interim regulation)の適用を2010年2月24日から開始すると発表しています。これは、これまで納本義務が免除されていたオンラインのみの出版物について、著作権局からの要求があればそのコピー等を納本しなければならなくなるというもので、まずは電子逐次刊行物(electronic serials)が要求の対象となるとのことです。規則には、完全版(complete copy)の定義の修正や、電子逐次刊行物における最良版(best edition)の基準なども含まれています。 Copyright Office Adopts Interim Regulation on Mandatory Deposit Governing Certain Works Published Only On
国立国会図書館におけるポルノグラフィの納本状況 木川田朱美,辻慶太 本稿では,Amazon.co.jpが扱う図書がNDL-OPACでヒットするかを調べる形で国立国会図書館における納本状況を調査し,ポルノグラフィのほとんどが納本されていない現状を明らかにする。 また,ポルノグラフィを刊行している出版社の納本状況を調査し,一般出版物は納本しているにもかかわらずポルノグラフィだけは納本していないといった結果も提示する。 さらに国立国会図書館,取次,出版社に聞き取り調査を行い,日本の現行納本制度の運用上における諸問題を考察する。 (きかわだ あけみ 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科) (つじ けいた 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科)
・この度 国立国会図書館にゲーメストを寄贈してみたので、その顛末を書いておくよ。 きっかけは、今年5月の下旬頃。 「ゲーメストを処分したいなあ。でも後で読み返したくなるかもしれないなあ。 かといってデータで残しておくには、スキャンするのが面倒だし……」 そんな悩みを抱えたんよ。 「本を読みたいけど収納スペースに困る ⇒ 図書館を利用すればいいじゃない!」 と、 お悩み解決法はすぐに思い浮かんだんだけど、国立国会図書館蔵書検索システムのNDL-OPACで検索してみるに、 手持ちのゲーメストは、ほとんどが国会図書館に無い号ばかり! これじゃあ手持ちのものを処分したら、もう読めなくなってしまいますー。さあ困った。 そこで思い出したのが、国会図書館に 『デスクリムゾン』 を寄贈した人の体験記! 国会図書館は、一般の人からの出版物も納本してくれるのです。 もちろん自ら製作した同人誌等だけではなく、今
2009年7月15日付けの米国のFederal Register(官報)に、議会図書館(LC)による、規則改正の提案が掲載されています。納本制度を所管する著作権局によるもので、これまで納本義務から免除されていたオンラインのみの出版物について、LCの要求がある場合には納本を義務づけるようにするための規則改正を行う、というものです。8月末までパブリックコメントを募集するとのことです。 Mandatory Deposit of Published Electronic Works Available Only Online http://www.copyright.gov/fedreg/2009/74fr34286.pdf 参考: E922 – ドイツ国立図書館へのオンライン出版物の法定納本手続き http://current.ndl.go.jp/e922 E606 – カナダ,オンライン出版物
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