ことを前提として、その「はっきりしただれか」をまもるためのものです。 逆にいえば、著作権法でまもられるのは、「その作品はわたしだけのものである」ということをいえる人だけです。さらにいいかえれば、そのだれかがはっきりしないとき、その作品を勝手につかわれないようにするのはとてもむずかしいことになります。 いっぽう、これも前回おはなししたように、先住民族の文化においては、作品は原則として そして、文化というものが、お互いにマネをしあいながら発展していくものであるということを考えたときには、このほうがずっとすぐれているといえる面もたしかにあります。しかし、「だれのものかはっきりしない」ということは、それを勝手につかわれたときに、法律によってまもられることがむずかしいということでもあるのです。 だからといって、作品をまもるために著作権法を使おうとすれば、「作品がだれのものか」をはっきりさせなければな