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cgmと民族に関するmyrmecoleonのブックマーク (1)

  • 【chikiの著作権のおはなし 第5回】 第1章 「ケンリシャ」いったい何者だ?(4) – 初音ミク公式ブログ

    ことを前提として、その「はっきりしただれか」をまもるためのものです。 逆にいえば、著作権法でまもられるのは、「その作品はわたしだけのものである」ということをいえる人だけです。さらにいいかえれば、そのだれかがはっきりしないとき、その作品を勝手につかわれないようにするのはとてもむずかしいことになります。 いっぽう、これも前回おはなししたように、先住民族の文化においては、作品は原則として そして、文化というものが、お互いにマネをしあいながら発展していくものであるということを考えたときには、このほうがずっとすぐれているといえる面もたしかにあります。しかし、「だれのものかはっきりしない」ということは、それを勝手につかわれたときに、法律によってまもられることがむずかしいということでもあるのです。 だからといって、作品をまもるために著作権法を使おうとすれば、「作品がだれのものか」をはっきりさせなければな

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2010/03/05
    ちゃんと文献をふまえて触れてるのが素晴らしい。
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