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crimeとsecurityとlawに関するmyrmecoleonのブックマーク (7)

  • 高木浩光@自宅の日記 - Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2

    ■ Coinhive事件、なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか その2 昨年6月10日の日記「懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2『不正指令電磁的記録に関する罪』」の「なぜ不正指令電磁的記録に該当しないのか」の節は、続きを書くつもりだったが、それからだいぶ経ってしまった。今改めてそれを書いておく。 当時、私が「Coinhiveの使用が不正指令電磁的記録の供用でない」と主張したことに対して、「それではあれが処罰できなくなる」だとか、「俺のPCのリソースが無断で消費されるのは許せない」とか「電気窃盗だろ」といった反応がチラホラ見られた。これらについて整理しておく。 刑法は「利益窃盗」を不可罰とする 刑法の講学上の概念として「利益窃盗」なる言葉がある。これは、刑法に規定された財産犯が二つのタイプに分けられることから来ている。すなわち、強盗、詐欺、恐喝には1項と2項が規定されていて、

  • 高木浩光@自宅の日記 - 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」

    ■ 懸念されていた濫用がついに始まった刑法19章の2「不正指令電磁的記録に関する罪」 序章 昨日の読売新聞朝刊解説面に以下の記事が出た。 [解説スペシャル]ウイルスか合法技術か 他人のPC「借用」 仮想通貨計算 サイトに設置 摘発相次ぐ, 読売新聞2018年6月9日朝刊 「まさか違法とは……」。こううなだれる首都圏のウェブデザイナー(30)は今年3月、横浜地検にウイルス保管罪で略式起訴され、罰金10万円の略式命令を受けた。自分の運営する音楽サイトに昨秋、「コインハイブ」と呼ばれるコインマイナー用のプログラムを設置したところ、これがウイルスと判断されたのだ。 (略)昨年末から神奈川や宮城、栃木、茨城県警など全国の警察が捜査を開始。これまでに確認できただけで5人のサイト運営者がウイルスの供用や保管などの容疑で捜索を受け、既に略式命令を受けたケースもある。(略) 略式命令を受けたウェブデザイナー

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2018/06/12
    “何人もの人々から「自分も同様の状況にある」(家宅捜索を受け、事情聴取が続いている)” 一人じゃないのか……
  • 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話 - Webを楽しもう「ドークツ」

    表題の通り、お恥ずかしい限りではありますが、人生ではじめて警察(神奈川県警!)のお世話になる運びとなりました。 罪状としては「不正指令電磁的記録 取得・保管罪」、通称ウイルス罪とのことで、まさに青天の霹靂の思いです。 以下ではこの度起こったことを可能な範囲でありのまま共有できればと思います。 この記事の目的まず、この記事を公開した目的は「他のクリエイターの人に同じ経験をして欲しくない」という一点に尽きます。 手前味噌ではありますが、私はこれまで多くの尊敬するクリエイターの方々と同じように「良いクリエイターであろう」と腐心し、できうるかぎりの努力をしてきたつもりです。 今回の件に関しても決して私利私欲のためではなく、あくまでユーザーのためにできることを、と模索した結果でした。 それがこのような形で取り沙汰されることとなり、残念という他ありません。 忸怩たる思いではありますが、この件から何かし

    仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話 - Webを楽しもう「ドークツ」
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2018/06/12
    話題のCoinhiveで結婚式直前に起訴とかヘビーな体験だ……
  • Expired

    Expired:掲載期限切れです この記事は,産経デジタル との契約の掲載期限(6ヶ月間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にITmedia News トップページに自動的に切り替わります。

  • http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080124k0000e040071000c.html

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2008/01/24
    「捜査線上に浮上したのは昨年秋」半年前には特定できてたのか/「電子計算機損壊等業務妨害罪だが未遂規定がなく、ウイルスの作成や配布だけでは処罰されない」これは立法の問題だなあ
  • 経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版

    ありがとう、平成――。2019年5月に改元を控え、特別な思いを募らせている地域がある。岐阜県南部、旧武儀町(現関市)にある「平成(へなり)地区」。30年前、新元号と同じ漢字を使うことから脚光を浴び…続き 元号公表時期、年明け判断へ 4月を想定 [有料会員限定] 「#平成最後」が急上昇 SNS投稿、日常に特別感 [有料会員限定]

    経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2008/01/24
    日本ってウィルス作者を取り締まる法律ないのか。
  • 高木浩光@自宅の日記 - ログアウトし忘れのブラウザをそうと知りつつ操作するのは不正アクセス行為に該当するか

    ■ ログアウトし忘れのブラウザをそうと知りつつ操作するのは不正アクセス行為に該当するか やじうまWatchによると、mixiにログインしたまま放置されていた店頭のPCを操作してプロフィールを「改ざん」した(当人曰く)という人がいて、それを著名サイトで公言していることが注目を浴びているという。いくつか反応を見てまわったところ、不正アクセス禁止法違反ではないかという議論*1があり、その中に、「パスワードを入力したわけではないから、不正アクセス行為にあたらない」などという主張をみかけた。 興味深い話題なのでちょっと検討してみる。なお、ここでは、技術的側面から行為の外形が不正アクセス禁止法3条の構成要件を満たしているかだけを検討するものであり、刑罰に値する違法性があるか否かについては検討しない。 まず、不正アクセス禁止法3条2項各号の「入力して」とは、手元のコンピュータにキーボードで入力することを

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2006/09/07
    なんか想像以上にめんどくさい話になってきてるなあの話題。
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