仮想通貨マイニングツール「Coinhive」を設置し、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性に対し、横浜地裁が無罪を言い渡した。 Webサイトの閲覧者に仮想通貨をマイニングしてもらうことで収益を得られるツール「Coinhive」を、閲覧者に無断で自身のサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性に対し、横浜地裁は3月27日、無罪を言い渡した。検察側は罰金10万円を求刑していた。 判決では、男性がCoinhiveを設置した際、閲覧者の同意を得る仕組みがなかったため「人の意図に反する動作をさせるべきプログラム」とした。一方、消費電力の増加や処理速度の低下といった閲覧者への影響は、Webサイトに表示される広告と比べても「大きく変わらない」と判断。「不正な指令を与えるプログラムと判断するには、合理的な疑いが残る」と結論付けた。 また、警察が事前に注意喚起や警告を行わず、いきなり刑