GLAYオフィシャルサイト。最新ニュースはもちろん、ディスコグラフィー、ライブスケジュール、ヒストリーなど。
ロックバンド「GLAY」は10日、同バンド名義の楽曲を結婚式で使用する場合に限り、著作権料を徴収しないと公式サイトで発表した。 【写真】始球式を務める、ロックバンド「GLAY」ボーカルTERU JASRACの公式サイトによると、結婚式や披露宴などで音楽を利用する時、音楽の利用方法(演奏使用=生演奏、録音物の再生など/複製使用=BGM用の録音物の製作など)により、作詞者・作曲者など“音楽をつくる人”の権利である「著作権」と、レコード製作者・歌手など“音楽を伝える人”の権利である「著作隣接権」の手続きが必要になる。 発表は以下の通り。 GLAY及び有限会社ラバーソウルは、GLAY名義で発表しているGLAY楽曲をブライダルで使用する場合に限り、著作隣接権について使用者からの料金を徴収しないことを報告させて頂きます。 GLAYの楽曲を結婚式で使用したいという多くのお客様からのお問い合わせを受け、メ
結婚式場で新郎新婦を紹介する楽曲付きの映像などを制作する事業をしながら著作権料を支払っていないとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)は9日、映像制作会社「ビデオソニック」(さいたま市)を相手取り、JASRACが管理する楽曲の使用禁止と損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。JASRACによると、結婚式向け映像の制作会社に対する提訴は初。請求額は明らかにしていない。 JASRACによると、ビデオソニック社は全国20カ所に営業所を展開し、年間9千件を超す結婚式向け映像を制作。新郎新婦側から制作対価を受け取り、JASRACに著作権料を支払う必要があると知りながら、請求に応じなかったため提訴したという。同業他社の大半は著作権料を支払っているとしている。 著作権法は、著作権管理された楽曲について「営利を目的としない私的利用」では著作権料の支払い義務が生じないと規定。JASRACは、結婚式自体は
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く