でもこれは、文化庁の見解ね。 問) 図書館の利用者から、自己が所有するハンディコピー機やデジタルカメラを持参して当館の図書資料を複製したいとの相談がありましたが、著作権の問題はありますか。 答) 利用者が違法に利用することを承知していながら複製を認めた場合などの特別な場合を除き、一般的には著作権の問題はありません。著作権法では、私的使用のための複製(第30条第1項)を認めており、個人的な利用目的で利用者が自己の機器を用いて著作物を自ら複製することは、著作権者に無断でできます。なお、著作権の問題とは別に、図書館の管理上の問題として、持ち込み機器によるコピーを禁止することができるのは言うまでもありません。 (http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000521) 上記サイトの責任がどこにあるのかはっきり明示されとらんのだけど、意見