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politicsと日本図書館協会に関するmyrmecoleonのブックマーク (7)

  • 特定秘密保護法案に関する声明_JLA図書館の自由委員会

    図書館協会>図書館の自由委員会>声明・見解等>特定秘密保護法案に関する声明 特定秘密保護法案に関する声明 2013年12月5日 日図書館協会 図書館の自由委員会 委員長 西河内 靖泰 政府が「安全保障」に関する情報で「特に秘匿することが必要であるも の」を「特定秘密」として指定し、取扱者の適正評価の実施や漏洩した場合の罰則などを定めた「特定秘密の保護に関する法律案」が185回臨時国会・衆議院で11月26日採決され、現在、参議院で審議が進められています。 日図書館協会は、「図書館は、基的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。」(『図書館の自由に関する宣言』日図書館協会1979年総会決議)として、その実践に努めてきました。この認識は、わが国のみならず世界の図書館及び情報専門機関に共有されています。 『ユネスコ公共図書館宣言』(

  • asahi.com(朝日新聞社):〈本の舞台裏〉図書館協、新政権に期待 - 出版ニュース - BOOK

    の舞台裏〉図書館協、新政権に期待[掲載]2009年9月6日 今後の図書館の在り方をどう考えるのか――。全国の公共図書館、学校図書館などが加盟、4800人の個人会員がいる日図書館協会(東京都中央区)が、総選挙の直前、主要8政党に聞いた書面アンケートの回答がある。 質問は、公共図書館のない自治体をなくす、専任の司書の配置、財政的な支援策、政府刊行物の無償提供についてなど多岐にわたった。民主、自民、共産、国民新党の4党が回答。いずれも整備・充実に前向きな姿勢だった。 政権を担うことになった民主党は「生涯にわたる学問の自由と、多様な学習機会の充実、社会教育の充実は、図書館や博物館、公民館等の施設と機能の整備などによって図られる」「学校図書館の整備・充実を進めるなど、子どもの読書環境を改善」「司書教諭が不足している現状にかんがみ、その充実に取り組みます」と回答した。 日図書館協会の松岡要事務

  • 図書館に関する政策についての日本図書館協会の質問と政党の回答

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    myrmecoleon
    myrmecoleon 2009/08/27
    自民:現状説明 民主:政策説明のみ。個別回答めどい 国新:「党で議論」多い。自由拡大で各自治体にお任せ 共産党:JLAの意見に気持ち悪いくらいにほぼ賛同 /最後のマニフェスト寄贈の話はGJかと。
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    法制問題小委員会平成 20 年度・中間まとめに関する意見 1.団体 2.社団法人日図書館協会(理事長 塩見昇) 3.〒104-0033 東京都中央区新川 1-11-14 4.03-3523-0811 5.第6節「その他の検討事項」について(p.63) 6.意見 この中間まとめでは、 「以上の課題のほか、小委員会の検討課題としては、通信・放送 の在り方の変化への対応などが残されている」 「など」 と、 に含まれているかもしれないが、 あたかも検討課題としては「通信・放送の在り方の変化への対応」が主たるものとして残っ ていて、その他のものは何もないかのような書き振りとなっている。 貴小委員会では、平成 17 年以来、様々な権利制限を巡る課題に取り組んでいるところで あり、 その進捗状況については、 平成 19 年 6 月 29 日開会の第 5 回会議において配布された 資料 4「権利制限

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    「保護期間延長問題と創作・流通支援策に関する think C-PT 提言案」に対する意見 ●提出者(法人名) 社団法人日図書館協会(代表者:理事長 : ●意見 図書館は,古今東西の著作物を収集,整理,保存し利用に供することによって文化の発展 に寄与する立場にあります。 この間, 著作権保護期間延長問題については, 保護期間延長に慎重な立場を取ってきてお ります。 これは, 保護期間が延長されることは図書館資料である著作物の利用にさまざまな 支障が生じることを予測するからです。 この度, 貴プロジェクトチームがおまとめになった報告書・提言について意見を提出いた します。 1 日版「フェアユース」規定の導入 提言に賛同いたします。 現在, 日国著作権法では権利制限規定を設けることで, 著作物の公益的利用と著作権者 の権利の調和を取ることとなっております。 図書館が行為の主体となる,ある

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    過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会中間整理に関する意見 <その1> 1.団体 2.社団法人日図書館協会(理事長 塩見昇) 3.〒104-0033 東京都中央区新川 1-11-14 4.03-3523-0811 5.第2章第3節「権利者不明の場合の利用の円滑化について」(28-31 ページ) 6.意見 図書館においては、 郷土資料や過去の雑誌論文のように、 権利者が不明な資料を多数所蔵 しているところ、 その公開の一手段としてこれらの資料のデジタル化とネットワーク上での 利用が進むものと考えられる。 この場合、国立国会図書館の「近代デジタルライブラリー」事業の例にも示されているよ うに、 現在の裁定手続は非常に煩雑な仕組みとなっており、 補償金よりも裁定に係る事務経 費の方が膨大な額となっている。 これらの裁定に係る事務経費を補償金に回した方が、 著作 権者の保護にとっても有用で

  • 特集「図書館法改正をめぐって」をめぐって - 書物蔵 : 古本オモシロガリズム

    今月号の図書館雑誌はわりとオモシロ 巻頭には「文部科学省生涯学習政策局社会教育課企画官」の(長い役職名だなぁ20文字もある)栗原祐司氏が書いておるけど、そも『図書館雑誌』に物の官僚が名前入りで文章を寄せるなどというのは、異例というか何十年ぶりのことだろう。まぁ、そのことだけでもここ数十年の館界の純粋マッスグぶりがわかろうというものだが。 で、ほかにもいろいろあるんだけど、ここでは順順先生がこれまたオモシロな文章の感想を。 ってか、順順先生は今回改正にご不満。怒りにまかせて一気呵成に書いたものらしく、ちょっとわかりづらくなっているのは困るが。 不満の理由はちょっと抽象的なレベルと各論レベルとがあって抽象のほうではこういうことらしい。 今回改正は教育法改正(2006)を受けたものでしかないが(それは、そうでしょうが)、で、基法改正は「(翼賛)体制の構築」を目指したものであるし(これはハ

    特集「図書館法改正をめぐって」をめぐって - 書物蔵 : 古本オモシロガリズム
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