衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員川内博史君提出図書館法第二十八条及び著作権法第三十八条第四項の規定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員川内博史君提出図書館法第二十八条及び著作権法第三十八条第四項の規定に関する質問に対する答弁書 一について 金沢市の担当者によると、金沢文芸館においては、御指摘の「年間観覧券」又は「市文化施設共通観覧券」の対価が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十八条第四項に規定する「料金」に該当するか否かを判断するに際して、当該対価が書籍又は雑誌の貸与に対する対価という性格を有するものであるか否かが判断基準となることについては承知していたとのことであるが、文化庁としては、今後とも、著作権法第三十八条第四項の趣旨等について周知に努めてまいりたい。 二の1)について 平成十六年当時の文化庁著作権課長が、社団法人著作権情報センター(以下「