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アメリカと法律に関するnagaichiのブックマーク (4)

  • 「ナチスに略奪された来歴あり」と芸術作品に明示を義務づける法律は「強制言論」か? | 歴史の反省と表現の自由

    芸術品の来歴に対する関心がますます高まっている。略奪された過去を持つものを返還する動きもある。米ニューヨーク州では、ナチスが略奪した芸術品についてはその来歴を明示すべしとの法律が施行されたばかりだ。だが、進歩的と思えるこの法律は「表現の自由」を侵害するものかもしれない──識者らに、米大手ユダヤ系メディア「フォワード」記者が聞く。 この記事は米大手ユダヤ系報道機関「フォワード」で最初に掲載されたものです。フォワードの無料ニュースレター登録はこちら。 ナチスに略奪された過去がわかっている芸術作品については、その旨を明記すること──。米ニューヨーク州知事キャシー・ホークルが美術館や博物館にそうした開示を義務づける全米初の法律に署名した際、これはホロコーストの犠牲者に敬意を払うひとつの方法だとアピールした。 だが、州の両院を全会一致で通過し、2022年8月より施行されているこの法律は、米国憲法に反

    「ナチスに略奪された来歴あり」と芸術作品に明示を義務づける法律は「強制言論」か? | 歴史の反省と表現の自由
    nagaichi
    nagaichi 2022/10/27
    全会一致ということは、民主党も共和党も賛成してるわけで、「進歩的」関係ないんじゃ。アメリカ社会が共有している(日本社会では鈍感になりがちな)反ナチズムが文物にとってのスティグマになってしまう逆説。
  • Pecinta Drama

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    Pecinta Drama
  • asahi.com(朝日新聞社):ビンラディン容疑者殺害 国際法上の問題、指摘する声も - 国際

    米国によるオサマ・ビンラディン容疑者の殺害は国際法上、認められるのか。戦場での軍事作戦としての殺害だったと考えれば、戦争行為の一環として認められる可能性がある。しかし、国家による個人を狙った「暗殺」と解釈することもでき、米国の行為には疑問の声もある。  米国にとっては、自国の主権が及ばないパキスタンでの殺害だが、パキスタン当局の協力の下で作戦を実行したと主張している。  しかし、標的が戦闘員にあたる人物で、戦争行為の一環として戦場で殺害されたと言えるのかは意見が分かれる。ベルギー・ルーバンカトリック大学のピエール・ダルジョン教授は、この点について「来は生きて拘束されるべきだった。国際法上、認められる殺害だったかどうかは微妙だ」と語る。  オランダ・アムステルダム大学のジャン・ダスプレモン准教授も「米側の行動がすべて国際人道法上の手続きにのっとったものだったのかどうか、今後、検証が必要だ」

  • アメリカ合衆国のヘンテコな法律50選 - YAMDAS現更新履歴

    I’m Under Arrest for What? Fifty Bizarre U.S. Laws - DivineCaroline Boing Boing で知った記事だが、ホントかよ! と言いたくなるアメリカの州法を集めている。しかも各州から一つずつあわせて50個なり。 面白くて勢いで勝手翻訳してしまったが、元記事にはソースが明示されていないし、条文→元記事→日語訳の間にニュアンスが変わってしまうところもあるかもしれないので、内容の正しさは一切保証できない。その点お気をつけいただきたい(誤訳があったら指摘してくだされ)。必要な方は州法の原文をあたってください、と一応免責事項を書いておく。 なお、文の終わりにカッコがあるものは、その都市の条例なのだろう。 [注記]:東邦大学の山内様から指摘いただいたが、インディアナ州の項目は Indiana Pi Bill(インディアナ州円周率法案)

    アメリカ合衆国のヘンテコな法律50選 - YAMDAS現更新履歴
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