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増田とMuseumに関するoriakのブックマーク (2)

  • 美術館に行って、美術を見て心に衝撃を受けるなんて嘘や。そんなんハチミ..

    美術館に行って、美術を見て心に衝撃を受けるなんて嘘や。そんなんハチミツとクローバーの読み過ぎや。 美術館を楽しむには、どうやって美術を見るか?の基が必要や。大体は2パターンや。 1つめは、その美術品に付随するストーリー(作者・作られた理由・作られた時代)を勉強して、どういう文脈の中でその美術が存在するのかを楽しむんや。 この楽しみ方は博物館と共通するものがある。博物館・古典美術・建築美術・現代美術って分類は色々あるやろ。多分いまでもどれが何となく自分にあってるって感覚があるはずや。 そしてそれはおそらく知識量によってるはずや。 2つめは、美術を美術として楽しむ方法や。この方法はつかれるで。1時間に1枚の美術作品を見れたらいい方や。 絵と向き合って、絵の中で象徴となる記号を探して、その記号の意味を考えるんや。 何言ってるかわからんと思うなら美術を見る前に美術とはどうやって鑑賞するべきものな

    美術館に行って、美術を見て心に衝撃を受けるなんて嘘や。そんなんハチミ..
    oriak
    oriak 2019/01/31
    よく知らない絵でも、絵の中に入って描かれているものをぺたぺたと触る気分で見るとか、自分が描いたつもりになって筆の動きを感じながら見るとか、もっともっとたくさんの楽しみ方があるよ。楽しんでいこ!
  • 実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれ..

    実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれないが、的確に博物館法の矛盾点を突いている。 ブコメでは、ニート割引を認めつつ、その基準としてニートであることの証明をどのようにするかに焦点が当たっている。 こうした論点に至るのは非常に説得的で論理的だ。 ところがだ。博物館法第23条を見てほしい。 (入館料等) 第23条  公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。 博物館は原則では無料(キリッヒャアアアアアアアアアアア!!!!! 無料ですってよ! 奥さぁん!! この戦後に出たイキリ社会教育系法律は、現行では後段の留保の方ばかりが実態として現れている。 特に都会の大きな公立博物館はそうだ。 蛇足。博物館法の範疇蛇足。公立博物館とは、地方公共団体が

    実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれ..
    oriak
    oriak 2019/01/30
    勉強になります。それと企画展の混雑への指摘も同意。話題の企画展は意義のあるものも多いが、そのぶん常設展示が疎かになっている印象がある。ミュージアムが自力で稼がねばならない現状は健全なのか不健全なのか。
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