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国家神道と宗教に関するusataroのブックマーク (21)

  • 天皇陛下 宮中三殿で儀式 | NHKニュース

    usataro
    usataro 2019/10/22
    この記事だと政教分離原則に則って「皇室の行事」と「国事行為」が区別されていることが、視聴者にはほぼわからない。
  • 宮内庁が靖国神社の天皇陛下参拝要請断る | 共同通信

    靖国神社が昨秋、当時の天皇陛下に2019年の神社創立150年に合わせた参拝を求める極めて異例の「行幸請願」を宮内庁に行い、断られていたことが13日、分かった。

    宮内庁が靖国神社の天皇陛下参拝要請断る | 共同通信
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    usataro 2019/08/13
    A級戦犯合祀であれだけ昭和天皇の意向を無視して反感を買っておいて、今さら親拝とか無理だろ。もはや保守とは言えないんじゃないか、靖国は。
  • 最近の初詣がやたら行列になってるのは、二礼二拍手一礼みたいな時間がかかることをみんなでやり出したからで、昔はこんなのはなかった - Togetter

    清義明 @masterlow 最近の初詣がやたら行列になってるのは、二礼二拍手一礼みたいな時間がかかることをみんなでやり出したからで、昔はこんなのはなかった・・・と昨日聞いたが、たしかにそうだわな 2019-01-02 05:48:16 清義明 @masterlow この話を聞いたのは70代の人。自分は50代ですけど、神社のお参りって、賽銭あげてパンパンと柏手して終わりが大勢だったかと。この二人とも神奈川県です。 なお、この風習が増えたのは平成以降という人は何人かいますね。 twitter.com/yukako102076/s… 2019-01-03 09:07:20

    最近の初詣がやたら行列になってるのは、二礼二拍手一礼みたいな時間がかかることをみんなでやり出したからで、昔はこんなのはなかった - Togetter
    usataro
    usataro 2019/01/04
    すでに言われてるが昔は「チャリン、パンパン、目をつぶる」で終わりだったでしょ。二礼二拍手一礼も鳥居も一礼も、あれは神道系の人たちのやることだと思っている。
  • 「三種の神器の承継など 国事行為にすべきでない」共産委員長 | NHKニュース

    新たな天皇に即位される皇太子さまの「即位の礼」をめぐり、共産党の志位委員長は、歴代天皇に伝わる剣や曲玉などを受け継ぐ儀式などは国事行為にすべきではないとして、政府に申し入れたことを明らかにしました。 これに関連して共産党の志位委員長は記者会見で「三種の神器の承継をもって天皇の代替わりの証しとする儀式を国事行為として行うことは、憲法の国民主権の原則と両立しない」と指摘しました。 そのうえで、「剣璽等承継の儀」や、天皇が皇后とともに即位後初めて国民を代表する人々と会う「即位後朝見(そくいごちょうけん)の儀」などは国事行為にすべきではないとして、政府や衆参両院の議長に対し国民的な議論を行うよう申し入れたことを明らかにしました。

    「三種の神器の承継など 国事行為にすべきでない」共産委員長 | NHKニュース
    usataro
    usataro 2018/03/26
    こうした天皇制儀礼と政教分離や民主主義、立憲主義との関係は、1988年からの一連の動きのなかでも取り上げられてはいるが、現代の問題として歴史学的視点から改めて考えていく必要がある。
  • サービス終了のお知らせ

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    usataro
    usataro 2015/08/21
    こうしてみると国家の宗教性を標榜するカルトそのものだけど、確かに靖国本体の論理と大きな齟齬はない。つまり靖国本体が「神道」的語りでオブラートに包んだカルトだってことが浮かび上がるわけで。
  • asahi.com(朝日新聞社):靖国戦犯合祀、国が主導 地方の神社から先行 - 社会

    印刷  戦争犯罪に問われた軍人らの靖国神社への合祀(ごうし)について、旧厚生省が日の独立回復翌年の1953年に、公的援護制度の拡充などに応じて順を追って無理なく進める、との方針を決めていたことが同省の内部資料でわかった。方針に沿って、先に地方の護国神社での合祀を目指すとの記述もあり、朝日新聞が調べたところ、6カ所でA級戦犯3人を含む先行合祀の記録が残っていた。  天皇や閣僚の参拝や、戦争責任をめぐる議論を起こしてきたA級戦犯合祀の原点となる方針が、独立回復に際して政府内で練られていたことになる。  政府は従来、国会答弁などで、戦犯合祀は「靖国の判断」とし、宗教行為である合祀には関与しておらず、政教分離を定めた憲法に反しないとの姿勢を強調してきた。だが、今回の文書で、終戦までと同様、政府が合祀という靖国の根幹領域に立ち入って方針を定め、戦犯合祀の環境をつくり上げたことがわかった。 続きは朝

    usataro
    usataro 2012/01/21
    厚生省の引揚援護局は旧軍人の巣窟だからこの局が動いてたんだろうけど、実際に公文書が出てきたのは大きいな。
  • もう靖国神社に参拝するなとは言わせない 日本には日本流の戦没者慰霊の方法がある | JBpress (ジェイビープレス)

    中国韓国からは靖国神社への総理大臣や閣僚の参拝に対して、いまだに執拗な非難が起き、総理や閣僚の参拝も自粛傾向にあり、遂に民主党政権では1人たりとも参拝せずに、戦没者に尊崇の念を表明しなかった。 国には国のそれぞれの正義があり、慰霊の在り方があって然るべきであり、そのことを他国からとやかく言われる筋合いは毛頭ないはずだ。 また、我が国の政治家はなぜ中国などの非難を受けるとすごすごと尻尾を巻いてしまうのか、毅然と反論すべきではないのか? 列国の戦没者慰霊の状況を管見し、それとの比較において、我が国戦没者慰霊の現状を明らかにして、あるべき戦没者慰霊(断るまでもないが、もとより法学者ではないので、常識的な意見に止まる)について述べる。

    もう靖国神社に参拝するなとは言わせない 日本には日本流の戦没者慰霊の方法がある | JBpress (ジェイビープレス)
    usataro
    usataro 2011/01/21
    いろいろツッコミ所がw/この人の頭の中には侵略戦争とか敗戦とかの記憶が綺麗さっぱり抜け落ちているようだ。/この人が卒業した頃の防大はまだ教官に平泉門下生がいた頃だから、こういう風になっちゃうかもな。
  • イノセントな学者的欲求が犯す罪─「怒り」の理由 - ちきゅう座

    <子安宣邦(こやすのぶくに):大阪大学名誉教授> 私の批判への島薗氏による卑小な反論に釣られて卑小な回答の言葉を連らねる愚を避けて、端的にまず私の「怒り」の理由をのべよう。 現在、「国家神道」をめぐる問題があるとすれば、「国家神道」概念の見直し論としてある。この見直し論とは、アメリカの対日占領政策にもとづくいわゆる神道指令が廃止を指示した国教としての神道、すなわち「国家神道」の定義の見直しを要求するものである。神道指令はこの「国家神道」を「非宗教的ナル国家的祭祀トシテ類別セラレタル神道の一派(国家神道或ハ神社神道)ヲ指スモノデアル」と規定している。したがって見直し論はこの規定中にある神社神道の側から、「国家神道」概念の見直すことの要求として出されてきた。 だがこの見直し論は、ただ「国家神道」概念の見直しを求めるだけのものではない。現行憲法を占領軍の押しつけとして、それを見直し、自主的な改訂

    usataro
    usataro 2010/11/07
    僕がこの本読んだ時には、神道側の主張する「狭義の国家神道」論への批判という印象を持ったので、この批判が全然ピンと来ない。いずれにしろ再読、論点整理の要あり。
  • 『国家神道と日本人』への批評について(2)――子安宣邦氏の再論に応答する | 島薗進・宗教学とその周辺

    10月10日に子安宣邦氏の「怒りを忘れた国家神道論――島薗進『国家神道と日人』」という論説(第1論説)が、「ちきゅう座」(http://chikyuza.net/n/archives/3705)というサイトに掲載され、私はそれに対する応答を「『国家神道と日人』への批評について――とくに子安宣邦氏の論説に応答する」と題して、私自身のこのブログ「宗教学とその周辺」に掲載した(第2論説)。これについて「ちきゅう座」から掲載の要請があり、私はそれに応じた。続いて、10月29日づけで「ちきゅう座」に子安氏の「イノセントな学者的欲求が犯す罪─「怒り」の理由」と題する島薗批判の再論が掲載された(第3論説)。この第3論説は私の論旨への誤解、無理解、および現在の国家神道をめぐる論争状況への誤解、無理解が顕著に見えるので、この論説で応答しておきたい。 子安氏は、「国家神道」概念の見直し論が問題なのだと書い

  • 関係論としての「国家神道」論 - ちきゅう座

    一 はじめに 日思想史の研究者として知られる子安宣邦が、『現代思想』誌上で国家神道論の連載を始めたのは、二〇〇三年七月号であった。この連載は翌二〇〇四年四月まで続き、その後、『国家と祭祀――国家神道の現在』(青土社、二〇〇四年)として単行化された。その「批判」の対象とされた近代神道研究者からは「誹謗中傷に近い」[1]とも評されたその筆致と内容は、それらの人々に少なからぬ衝撃を与え、反発や批判を呼ぶことともなった。このに端を発する子安の議論への批判については現在、すでに一通り出揃った感があり、今やアップトゥデートなテーマではなくなりつつあると言ってもよいだろう。 筆者はしかし、その議論の成り行きに若干の不満を持っている。こので子安が提起しようとした問題の広がりが、その反論・批判において正当に受け止められているように見えないからである。論文は、そのような問題意識を出発点に据え、「国家

    usataro
    usataro 2010/11/07
    初出は『宗教研究』第360号,139~160頁,2009 年6月。
  • 「怒りを忘れた国家神道論」―島薗進『国家神道と日本人』批判 - ちきゅう座

    <子安宣邦(こやすのぶくに):大阪大学名誉教授:日思想史> 1 村上重良の怒り 村上重良は『国家神道』(岩波新書、1970)を激しい怒りをもって書いた。その怒りとは、日台湾・朝鮮をも含んだ)国民の肉体とともに精神を支配し、抑圧した〈戦争する日国家〉の原理であり、装置であるものに対してである。彼は国家神道こそが、1945年に至るまで国民を支配し、抑圧した国家的原理であり、装置であるとみなした。戦争の終結から四半世紀を経過した1970年に村上は、国家神道の復活の動きに接し、怒りを新たにする形で『国家神道』を書いたのである。私もまた度重なる小泉元首相の確信犯的な靖国参拝に対する怒りを『国家と祭祀―国家神道の現在』(青土社、2004)として表明した。私は村上の国家神道概念をそのまま継承することはなくとも、彼の怒りは正しく継承した。 国家神道批判は日国民のこの怒りに基づくものである。怒り

    usataro
    usataro 2010/11/07
    一読ではよくわからなかったが、要するに「日本の民族宗教」としての神社神道と国家神道との断絶説に立つ島薗氏への反論が学術的には論点なんだろう。けれどもどうしてこんなに怒ってるのかよくわからん。
  • 誰が靖国に英霊を公表したのか - 法華狼の日記

    先日、靖国合祀取消訴訟で那覇地裁が遺族の訴えを退けた。 http://www.asahi.com/national/update/1026/SEB201010260010.html 沖縄戦などで死亡した肉親が無断で靖国神社に合祀(ごうし)されたとして、沖縄県内の遺族が神社と国に合祀取りやめと慰謝料を求めた訴訟で、那覇地裁は26日、遺族の請求を退ける判決を言い渡した。平田直人裁判長は「遺族の信教の自由を妨害する具体的な行為があったとは認められない」とした。遺族は控訴する方針。 これまでに軍人・軍属の合祀について争う訴訟はあった。今回は民間人を含めて遺族が望まない合祀が妥当かどうかを問う初の訴訟だったが、同種訴訟と同じく合祀を容認する判断となった。 原告は70代の男性5人で、肉親計10人の合祀について提訴した。沖縄戦でひめゆり学徒隊に動員された17歳の女子生徒や、国に「戦闘参加者」とみなされた

    誰が靖国に英霊を公表したのか - 法華狼の日記
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    usataro 2010/11/01
    「国の情報提供は合祀に一定の役割を果たした」これは知らなかった。けれども考えてみたらそうだよなあ。やっぱり政教分離原則って国家神道排除という原点が見直されるべき。
  • 靖国合祀取消訴訟の那覇地裁10月26日判決について - こぐま座

    あまりに形式的な 10月26日、いわゆる靖国合祀取消訴訟につき、那覇地裁が原告の請求*1を全て棄却する判決を出した。 報道によれば、主に以下のような理由で原告の請求は棄却されたようだ。 判決で平田直人裁判長は、山口県護国神社への合祀をめぐり遺族が敗訴した1988年の自衛官合祀拒否訴訟の最高裁判決をふまえ、「他者の宗教的行為に不快な感情を持つとしても、法的救済を求めることができるとすれば相手の信教の自由を妨げる」と指摘。靖国神社の「信教の自由」に基づく合祀を尊重する立場を示した。 http://mytown.asahi.com/okinawa/news.php?k_id=48000001010270002 平田直人裁判長は「民間人だった家族が英霊として祭られることに遺族が不快感や嫌悪感を抱くのは理解できないわけではないが、こうした感情は、信教の自由を妨害する具体的な行為があって初めて法的に保

    靖国合祀取消訴訟の那覇地裁10月26日判決について - こぐま座
    usataro
    usataro 2010/11/01
    日本における政教分離原則って、本来は国家神道との訣別を意図するものであったはずなのに、一般論としてしか運用されてない。日本の戦後責任の取り方を象徴してる事例だと思う。
  • システムとしての国家神道 - 美徳の不幸 part 2

    今日、恩師の新書を読了。 国家神道と日人 (岩波新書) 作者: 島薗進出版社/メーカー: 岩波書店発売日: 2010/07/22メディア: 単行(ソフトカバー)購入: 3人 クリック: 63回この商品を含むブログ (24件) を見る先生のこの10年ほどの「国家神道論」を追っている僕からすれば、半ば復習のようなものだが、やはり強調するべきは、神社神道にだけ限定するような国家神道論はよろしくない、特に皇室神道・祭祀を抜きにした国家神道論はダメだということ。僕も先生の顰みに倣って、自分の論文では「国家神道システム」という用語を用いているのは、神職・神社神道の活動以外にも「国家神道」というのは浸透していたと捉えているからだ。具体的には、仏教各宗派や、新宗教も、キリスト教も、積極的に(ここが重要。下支えなくして、あそこまでの「猛威」は振るえない)このシステムに荷担したのである。勿論、教育現場にお

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    usataro 2010/07/30
    まだ途中までしか読めてない。
  • 神社式典での市長の祝辞「合憲」  石川・白山の政教分離訴訟 - MSN産経ニュース

    石川県白山市の市長が地元の白山(しらやま)比●(=口へんに羊)(ひめ)神社大祭の関連式典に出席して祝辞を述べたことが、憲法の政教分離原則に違反しているかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は22日、「合憲」と判断し、2審の違憲判決を破棄、住民側の請求を退けた。住民側逆転敗訴が確定した。 同小法廷は、神社は重要な観光資源▽式典は神社ではなく一般施設で行われた▽祝辞の内容が儀礼的な範囲を超えた宗教的意味を有していない−などと指摘。 そのうえで、市長が祝辞を述べた行為について、「観光振興に尽力すべき立場で式典に招かれ、社会的儀礼を尽くす目的で行われた。宗教的色彩を帯びない儀礼的行為の範囲で、特定の宗教に対する援助や促進になる効果を伴っていない」と結論づけた。 今回の判断は最高裁大法廷が昭和52年、津地鎮祭訴訟判決で示した「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教への

    usataro
    usataro 2010/07/22
    これだけじゃ論点がよくわかんないな。
  • 对不起,您查找的内容已删除_天津Q345QC钢板产品销售公司

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  • 『琉球の国家祭祀制度』 祭祀の「処分」過程描く - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース

    芸能・文化 『琉球の国家祭祀制度』 祭祀の「処分」過程描く2010年1月31日  『琉球の国家祭祀制度 その変容・解体過程』  書は“神々の琉球処分”を明らかにする力作である。聞得大君(きこえおおぎみ)を頂点とした高級神女組織と彼らが執り行ってきた王府祭祀(さいし)および地方祭祀は、約400年の歴史を有するものだったが、明治政府はこれも「処分」の対象とした。 著者は右の王府祭祀を中心とする琉球国の祭祀を「国家祭祀」と位置づけ、祭祀という来精神世界に属するものが、どのように「処分」され、変容し、解体したかを解明しようとした。 書の構成は序章を含めて全5章。序章で「祭祀制度を視野に入れることなく、琉球併合過程の政治過程や琉球国滅亡の意味を理解することができない」という立場を明らかにする。そして第1章「琉球国の国家祭祀制度」で琉球国の「国家祭祀」の歴史を明らかにし、第2章「『琉球処分』と

    usataro
    usataro 2010/02/03
    琉球王国の国家祭祀がいかに「処分」されたのかを解明とのこと。興味深いな。
  • 驚愕の『大東亜戦争祝詞集』 - 虚構の皇国

    武田政一編 瑞穂出版株式会社 昭和18年9月 「大東亜戦争」とは文字通り「神懸かり戦争」であったことを彷彿とさせる一冊であるが、その「神懸かり」ぶりの内容は、筆者の想像を超えていた。書編者による「凡例」によれば、 書は主として大東亜戦争開戦以来、約一年間に行はれたる戦争関係の祭祀の祝詞を編輯したるものにして、支那事変等に関する祝詞は、参考の為に収録したるに過ぎず。 とあるのだが、この「戦争関係の祭祀」で何をやっていたのかがビックリなのであります。 とりあえず、「珊瑚海戦・ミッドウェー・アリューシャン列島攻撃奉告祭祝詞」なるものを見てみよう。 画像でなんとか読めるでしょうか? 大営発表を祝詞にして神様に報告してるんですね。で、歴史的大敗となったミッドウエー海戦が、祝詞になるとこんなかんじになるわけです。 ……太平洋乃真中奈留ミツドウエー沖爾敵乃航空母艦群乎誘比出志、烈支伎戦乃上爾敵乃航

    驚愕の『大東亜戦争祝詞集』 - 虚構の皇国
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    usataro 2010/01/22
    こんなことやってたんだ、知らなかった。
  • 朝日社説 政教分離判決―現実的で妥当な違憲判断 : asahi.com(朝日新聞社) - finalventの日記

    これ昨日のNHK7で見て、お茶吹きそうになった。 これは司法に出せばそういう結果になる以上はない。ただ、これは司法に出さなければ、そのコミュニティのなかで対処もできる。空知太神社みたいなものは全国にごまんとある。まあ、漸進的になくしていくというもよいし司法判断は指針にはなるが、地域で馬鹿騒ぎを起こすネタにするかよ、大人が。 結婚式はキリスト教で葬式は仏教、正月には神社に参拝する。それが多くの日人の宗教観だろう。 宗教施設には歴史的、文化的に価値があるものもある。観光資源であったり、鎮守の森が環境保全に役立っていたりもする。 最高裁が判断にあたって、「宗教施設の性格や一般人の評価を考慮して、社会通念に照らして総合的に判断すべきだ」という考え方を示したのには、そんな背景がある。 暮らしの中で日ごろ不思議とは思わないことにも、憲法が定める大事な原則が宿らなければいけない。そのことを考えさせる判

    朝日社説 政教分離判決―現実的で妥当な違憲判断 : asahi.com(朝日新聞社) - finalventの日記
    usataro
    usataro 2010/01/21
    ちょっと歴史的認識が甘い。戦前の国家神道の経緯を踏まえてこその政教分離なのだから、コモンローとかだけで片が付く話じゃない。
  • asahi.com(朝日新聞社):神社への市有地無償提供に違憲判決 最高裁 - 社会

    北海道砂川市が、市内の神社に敷地を無償提供していることが憲法の政教分離原則に反しているかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、「違憲」との判断を示した。政教分離が争われた訴訟で、最高裁が違憲判断を示したのは「愛媛玉串料訴訟」(1997年)以来、2例目。  問題となっていたのは、町内会館と併設された「空知太神社」の敷地の無償提供。一審・札幌地裁、二審・札幌高裁がいずれも違憲と判断したため、市側が上告していた。  公有地上に宗教施設がある例は、全国各地にあるとみられる。判決により、影響が出る可能性がある。

    usataro
    usataro 2010/01/21
    毎日の記事よりちょっと論点がわかりにくいなあ。