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国家神道と裁判に関するusataroのブックマーク (2)

  • 神社式典での市長の祝辞「合憲」  石川・白山の政教分離訴訟 - MSN産経ニュース

    石川県白山市の市長が地元の白山(しらやま)比●(=口へんに羊)(ひめ)神社大祭の関連式典に出席して祝辞を述べたことが、憲法の政教分離原則に違反しているかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は22日、「合憲」と判断し、2審の違憲判決を破棄、住民側の請求を退けた。住民側逆転敗訴が確定した。 同小法廷は、神社は重要な観光資源▽式典は神社ではなく一般施設で行われた▽祝辞の内容が儀礼的な範囲を超えた宗教的意味を有していない−などと指摘。 そのうえで、市長が祝辞を述べた行為について、「観光振興に尽力すべき立場で式典に招かれ、社会的儀礼を尽くす目的で行われた。宗教的色彩を帯びない儀礼的行為の範囲で、特定の宗教に対する援助や促進になる効果を伴っていない」と結論づけた。 今回の判断は最高裁大法廷が昭和52年、津地鎮祭訴訟判決で示した「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教への

    usataro
    usataro 2010/07/22
    これだけじゃ論点がよくわかんないな。
  • asahi.com(朝日新聞社):神社への市有地無償提供に違憲判決 最高裁 - 社会

    北海道砂川市が、市内の神社に敷地を無償提供していることが憲法の政教分離原則に反しているかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、「違憲」との判断を示した。政教分離が争われた訴訟で、最高裁が違憲判断を示したのは「愛媛玉串料訴訟」(1997年)以来、2例目。  問題となっていたのは、町内会館と併設された「空知太神社」の敷地の無償提供。一審・札幌地裁、二審・札幌高裁がいずれも違憲と判断したため、市側が上告していた。  公有地上に宗教施設がある例は、全国各地にあるとみられる。判決により、影響が出る可能性がある。

    usataro
    usataro 2010/01/21
    毎日の記事よりちょっと論点がわかりにくいなあ。
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