靖国神社が昨秋、当時の天皇陛下に2019年の神社創立150年に合わせた参拝を求める極めて異例の「行幸請願」を宮内庁に行い、断られていたことが13日、分かった。
新たな天皇に即位される皇太子さまの「即位の礼」をめぐり、共産党の志位委員長は、歴代天皇に伝わる剣や曲玉などを受け継ぐ儀式などは国事行為にすべきではないとして、政府に申し入れたことを明らかにしました。 これに関連して共産党の志位委員長は記者会見で「三種の神器の承継をもって天皇の代替わりの証しとする儀式を国事行為として行うことは、憲法の国民主権の原則と両立しない」と指摘しました。 そのうえで、「剣璽等承継の儀」や、天皇が皇后とともに即位後初めて国民を代表する人々と会う「即位後朝見(そくいごちょうけん)の儀」などは国事行為にすべきではないとして、政府や衆参両院の議長に対し国民的な議論を行うよう申し入れたことを明らかにしました。
石川県白山市の市長が地元の白山(しらやま)比●(=口へんに羊)(ひめ)神社大祭の関連式典に出席して祝辞を述べたことが、憲法の政教分離原則に違反しているかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は22日、「合憲」と判断し、2審の違憲判決を破棄、住民側の請求を退けた。住民側逆転敗訴が確定した。 同小法廷は、神社は重要な観光資源▽式典は神社ではなく一般施設で行われた▽祝辞の内容が儀礼的な範囲を超えた宗教的意味を有していない−などと指摘。 そのうえで、市長が祝辞を述べた行為について、「観光振興に尽力すべき立場で式典に招かれ、社会的儀礼を尽くす目的で行われた。宗教的色彩を帯びない儀礼的行為の範囲で、特定の宗教に対する援助や促進になる効果を伴っていない」と結論づけた。 今回の判断は最高裁大法廷が昭和52年、津地鎮祭訴訟判決で示した「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教への
これ昨日のNHK7で見て、お茶吹きそうになった。 これは司法に出せばそういう結果になる以上はない。ただ、これは司法に出さなければ、そのコミュニティのなかで対処もできる。空知太神社みたいなものは全国にごまんとある。まあ、漸進的になくしていくというもよいし司法判断は指針にはなるが、地域で馬鹿騒ぎを起こすネタにするかよ、大人が。 結婚式はキリスト教で葬式は仏教、正月には神社に参拝する。それが多くの日本人の宗教観だろう。 宗教施設には歴史的、文化的に価値があるものもある。観光資源であったり、鎮守の森が環境保全に役立っていたりもする。 最高裁が判断にあたって、「宗教施設の性格や一般人の評価を考慮して、社会通念に照らして総合的に判断すべきだ」という考え方を示したのには、そんな背景がある。 暮らしの中で日ごろ不思議とは思わないことにも、憲法が定める大事な原則が宿らなければいけない。そのことを考えさせる判
北海道砂川市が、市内の神社に敷地を無償提供していることが憲法の政教分離原則に反しているかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は20日、「違憲」との判断を示した。政教分離が争われた訴訟で、最高裁が違憲判断を示したのは「愛媛玉串料訴訟」(1997年)以来、2例目。 問題となっていたのは、町内会館と併設された「空知太神社」の敷地の無償提供。一審・札幌地裁、二審・札幌高裁がいずれも違憲と判断したため、市側が上告していた。 公有地上に宗教施設がある例は、全国各地にあるとみられる。判決により、影響が出る可能性がある。
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