NHKは10月から、契約・集金を担当する「地域スタッフ」の新規契約数などについて、達成率の管理を厳しくする。地域スタッフからは「強引に契約を迫るなどのトラブルが増える」などの懸念が出ている。 地域スタッフらでつくる労働組合「全受労(全日本放送受信料労働組合)」はこれに反対。不当労働行為に当たるとして8月21日、東京都労働委員会に救済を申し立てた。 実質的な団体交渉が持たれず、NHKが多数派組合との相談だけで決めたとして、組合間差別や不誠実団交などに当たると主張している。 会見した勝木書記長(左)と鷲見賢一郎弁護士[2019年8月21日、編集部撮影、厚生労働省記者クラブ] ●下限を引き上げ NHKは契約取次(「新規契約」や住所変更による「転入取次」など)を主に「外部法人」か、個人委託の「地域スタッフ」に任せている。 申立書によると、これまで地域スタッフの業績評価はエリアの目標達成率をベースに
ワンセグ機能付きカーナビの持ち主に、NHKとの受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で東京地裁は5月15日、義務ありとする判決を下した。NHKによると、カーナビの受信料について争われた訴訟は初めて。 放送法64条1項は「受信設備を設置した者」に契約を結ぶ義務があるとしている。今年3月には、テレビを持たず、ワンセグ携帯のみのユーザーについて、契約義務ありとした高裁判決4件が確定していた。 NHKの規約では、一般家庭については「世帯ごと」の徴収になるため、テレビなどで受信契約を結んでいれば、カーナビのワンセグについて追加で受信料を徴収されることはない。 しかし、事業所については、受信機の「設置場所ごと」としており、ワンセグ機能付きのカーナビが搭載されていれば、事業所が所有する自動車1台ずつからの徴収となる。 今回の判決を受けて、企業や官公庁が所有するテレビが見られるカーナビについて、受
自転車の交通ルール破りについて、ネット上でたびたび話題になります。 弁護士ドットコムニュース編集部でも先日、実際にどのようなルール違反行為が行われているのかを調査してみました。調査場所はJR川崎駅近くのチネチッタ通りに面した交差点。時間帯は夕方の17:00ー18:30です。 ウォッチしたところ、複数の道路が交差していることや、駅、駐輪場が近くにあることなども影響してか、信号が切り替わる間に毎回十数台の自転車が往来していました。 ●斜め横断やイヤホンの使用、信号無視…「違反コンボ」の現実 違反の状況としては、交差点の斜め横断やイヤホンの使用、信号無視などが目立ちます。斜め横断中、車と接触しそうになっている自転車も散見されました。タバコを吸いながら自転車をこいでいる中年男性もいました。 また、電話をしながら走っている10代後半くらいの男性もいました。スマホを片手に交差点で停止し、信号を待ってい
ツイッターの投稿内容が問題視され、裁判官の免官・懲戒に関する「分限裁判」にかけられた東京高裁民事部の岡口基一裁判官(52)が9月11日、最高裁で開かれた審問のあと、司法記者クラブで会見を開いた。 岡口裁判官は「適正手続きが踏まれておらず、ありえないことが起きている」「却下なら分かるが、私からしたら防御しようがない漠然とした申立書と薄弱な証拠で(申し立てが認められ)戒告されるようなことがあれば、法治国家と言えない」などと述べた。 仮に懲戒処分となっても、「私は(裁判官を)やめる理由がない」とも答えた。審理終結日は9月28日。 ●「今回の表現ごときで処分されたら、他の表現もできなくなる」 問題になっているのは、放置された犬を保護した人物が3カ月後、飼い主から返還を求められた訴訟の控訴審で、東京高裁が返還を認めたというニュースを紹介したツイート。 岡口裁判官は、記事のURLとともに、「え?あなた
佐賀県の山口由美子さん(68)の顔や手などには今も痛み・しびれが残っているという。2000年5月、当時17歳の少年が佐賀~福岡間の高速バスで起こした「西鉄バスジャック事件」。山口さんは10箇所以上切りつけられ、約1カ月半入院する大けがをした。死者1人、負傷者2人のうちの一人だ。 しかし、山口さんは彼を一方的に責めることはしない。それどころか事件以降、少年院で自身の体験を語り、少年たちの立ち直りを後押しする活動を続けている。一体どうしてなのか。 成人年齢を18歳にする改正民法が国会で成立する前日の6月12日、衆議院第二議員会館で開かれた少年法の適用年齢引き下げを考えるシンポジウムでのこと。 「事件で唇を切られているので、言葉がはっきりしない部分があると思いますけど、よろしくお願いします」。 山口さんはそう切り出し、理由を語り始めた――。 ●「直感的に彼のつらさを感じた」 「少年が牛刀を振りか
日本郵便の契約社員3人が、正社員に支払われている各種手当が契約社員に支払われないのは労働契約法違反にあたるとして、日本郵便に計738万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は9月14日、日本郵便に計約92万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 労働契約法20条では、正社員と契約社員の待遇差について、「不合理と認められるものであってはならない」としており、原告側は、正社員と同様の業務に携わっているにもかかわらず、年末年始勤務手当や早出勤務手当、住居手当などの各種手当が支払われていないことや、病気休暇などの各種休暇がないことについて、違法であると主張していた。 判決では、年末年始勤務手当と住居手当の損害賠償を認め、夏季冬季休暇、病気休暇が契約社員に与えらえないことは、不合理な取り扱いにあたり、不法行為が成立すると判断した。 賞与など否定された部分もあるが、弁護団は「これまでの消極的な司法判断の
「アリさんマーク」で知られる引越社グループ会社「引越社関東」の男性社員が、営業職から「シュレッダー係」などに異動させられたのは不当だとして、地位確認などを求めている訴訟の口頭弁論が2月9日、東京地裁であった。 この日は、同社の井ノ口晃平副社長の証人尋問が行われた。井ノ口副社長は、男性をシュレッダー係に配転したのは、「秩序を守るため」「制裁ではない」と繰り返し述べたが、裁判官は「懲罰的に見えるんですが」と発言。裁判官から「あなたが(シュレッダー係に)行けと言われたらどう思いますか」と問われると絶句した。 男性社員は、支店の月別売り上げで1位になるなど、営業職として活躍。しかし、2015年1月、営業車の運転中に事故を起こしてしまった。その後も継続して仕事を続けていたが、3月に社外の労働組合に加入すると、会社の態度が硬化したと主張している。 男性はその後、営業職から、客への見積もり電話などをかけ
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