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世の中 「ローゼン閣下」麻生太郎副総理に失望の声 日本のマンガ、アニメを児童ポルノ禁止法から守ってくれそうにない!
ホッテントエントリを見てると、東浩紀氏のこの発言があった。 やるじゃん東浩紀氏、と思ってブコメを見ると反応は全然違った。 どうやら誤解というか文脈を読み違えている方々が大勢いらっしゃる様子。 というか自分の思っている文脈も正しいかどうか怪しくなってきた。 なので、自分の確認のためにも書いてみる。 ……政治ネタでブログ書く難しいなあ。 そもそも東浩紀氏の立場 そもそも東浩紀氏は都条例に対してどういう立場なのか。 2010年3月の、この法案がまだ非実在青少年問題と呼ばれていた時期の発言から引用する。 東京都青少年保護条例改定案(「非実在青少年」規制)問題について - Togetterより一部孫引き 要するに、国が規制をすることに関しては明確に反対している。 自由はタダで手に入らない その後、非実在青少年問題は審議し直しになるが、12月15日に可決され、都条例問題となる。 その数日前の、可決直前
オタク関係の考察、発案、二次創作などの無駄な戯言。 『ネ』はしめすへんの『ネ』 NE is for Negative Nerdy Netsurfing Neet. 決定版!とはいえないものの、そこそこ強力な漫画家ついったらーリンク集ができました。 ルール1.商業誌に掲載されたりコミックスを出版した者を漫画家として扱う ルール2.イラストを書くだけの作家は除外。カラーコミックスでも枚数が一、二枚などと少ない人はイラストレーター扱い ルール3.アンソロ本や広告目的の漫画のみの作家は除外する ルール4.同人誌の再録のみの単行本を出しただけで商業誌掲載経験のない作家も除外 ルール5.Webコミックは個人、企業とも除外。ただし単行本として出版されたなら漫画家として扱う ルール6.一般向け漫画とオタク向け漫画の分類マークはわりと適当。絵柄や掲載雑誌、作風などから判断 ルール7.エロ漫画を一度でも雑誌掲
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