マツモトキヨシホールディングス(以下、マツモトキヨシHD)が2017年1月に出願した「マツモトキヨシ」という歌詞を含む音商標の登録が認められなかった件について、知財高裁は8月30日、これを認めなかった特許庁の審決を取り消した。 マツモトキヨシHDは、テレビCMや店内BGMなどで使用しているメロディーと「マツモトキヨシ」という言葉を含む音商標を17年1月に出願したが、18年3月に特許庁が拒絶。同社はこれを不服として審判を申し立てたが20年9月に請求が退けられた。これを受けて同社はこの審決の取り消しを求める訴訟を知財高裁に提起していた。 特許庁が一貫して「マツモトキヨシ」音商標の登録を認めなかった背景には、自分の氏名であっても他人の氏名を含む商標は、その他人の承諾を得ないと商標登録できないという商標法の規定が大きく関係している。この規定は昔から存在していたものの、18年ごろまでは氏名を含んでい