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リモートワークと就業規則に関するbraitomのブックマーク (1)

  • リモートワークと労務管理 | リモートワークラボ

    (最終更新 2018/08/16) 自明のことではありますが、リモートワークにも労働基準法は適用されます。しかしオフィスを離れて仕事をする場合には、やはりオフィスと同じように労務管理をするのは無理が生じます。今回は、リモートワークにおける労務管理について少し整理してみましょう。 ①労働条件の明示 就業の場所の明示が必要 まずはじめに、事業主は労働契約締結に際し、就業の場所を明示する必要があります(労働基準法施行規則5条2項)。在宅勤務の場合には、就業場所として従業員の自宅を明示する必要があります。 また、在宅勤務であっても、一定の要件を満たせばみなし労働時間制を利用できます。(労働基準法第38条の2)「一定の要件」とは以下の3点にあたります。 ⑴ リモートワークの就業場所が、起居寝等私生活を営む自宅であること ⑵ 使用しているパソコンが使用者の指示により常時通信可能な状態となっていないこ

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    braitom
    braitom 2018/02/21
    リモートワークの労務規程
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