日本郵便と勤務する契約社員が労働時の待遇をめぐり争っていた裁判で、23日に日本郵便との間で和解が成立したことが報じられている(NHK、産経新聞、Togetter)。 この裁判では、広島県と岡山県の郵便局に勤める契約社員11人が、正社員と業務内容が同じであるにもかかわらず、待遇に格差があるのは不当だとして訴えていた。この裁判では昨年7人が和解していたものの、残る4人については日本郵便側が勤務期間が短いなどと主張して裁判が継続していた。この4人についても勤務期間にかかわらず有給での病気休暇などが取得できたものとして、256万円あまりの解決金を支払うことで23日に和解が成立したとしている。 あるAnonymous Coward 曰く、 同一労働なら同一賃金にしろという訴訟で、賃金や待遇に差があった分の賠償金を支払うことで和解が成立とのこと。なおこの結果だけ見ると普通の裁判に見えるが、日本郵便側が