就業規則を作成、変更したときに、意見を聴取する従業員の過半数代表者は、どのような方法で選べば良いのでしょうか? 従業員の過半数代表者 会社が就業規則を作成、変更したときは、労働基準法により、次のように従業員の過半数代表者から意見を聴くことが義務付けられています。 労働基準法第90条 「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」 また、36協定等の労使協定を作成して締結するときも、締結をする当事者として、従業員の過半数代表者を選出しないといけません。 なお、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合は、従業員の過半数代表者を選出する必要はありません。その労働組合が過半数代表者の代わりになります。 過半数代