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Kanjiとadministrationに関するkenjiro_nのブックマーク (6)

  • 「町」の読み方 ちょ~まちまち 「まち」か「ちょう」か徹底調査 [福岡県] - 西日本新聞

    「正確に言うと、『おんがまち』ではありません。『おんがちょう』なんです」-。福岡県の自治体について行政関係者と話をしているうち、話題に上った遠賀町について、耳を疑う“真実”を知らされた。県内30町では、遠賀町が唯一、音読みの「ちょう」。他の29町はすべて訓読みの「まち」だという。「町」を音読みするか訓読みするかは各町村が決めるらしい。試しにお隣の佐賀県に聞くと、なんと10町のうち9町が「ちょう」。さらに全国の状況を調べると、意外な地域性も見えてきた。  なぜ福岡県内唯一の「ちょう」なのか。「由来については特に記録がないんです…」。遠賀町行政経営課の樋渡歩美さん(34)も首をかしげる。  町制施行は1964年。同年4月1日、〈この村の名称「遠賀村(おんがむら)」を「遠賀町(おんがちょう)」に変更する。〉とルビを振って条例が施行されたが、町史などの資料に理由の説明はないという。「語呂がいいから

    「町」の読み方 ちょ~まちまち 「まち」か「ちょう」か徹底調査 [福岡県] - 西日本新聞
  • 文化庁の文化審議会漢字小委員会、手書きの漢字の多様性を認める方針 | スラド

    私はどちらかといえば、教育面で「個性」を尊重すべきだという考えですが、「文字」「言語」については、個性をできる限り排除して、統一すべきだと思います。文字・言語というのは意思の疎通を図るためのものであって、みんなが好き勝手な文字・言語を使ったら、意思の疎通がとりにくくなり、不自由になるからです。 その証拠に、アメリカが「文字の書き方」も個性の一つとして尊重すべきだという教育を行ったせいで、個性的すぎる文字があふれ、他人が書いた手書き文章を読解するのが困難な状況となってしまいました。その結果、「手書き文章の手紙というのは、読みにくいので失礼」だというマナーができてしまい、活字が事実上強制されるようになってしまいました。 文字の字形についても、文化庁がガイドラインを作り、統一すべきだと思います。 全国の渡辺さんや斎藤さんの中には不快な思いをする人もいるかもしれませんが、漢字の旁(つくり)や偏(へ

  • 安岡孝一の日記: 名の常用平易性と氏の常用平易性

    「玻南ちゃん事件」の最高裁抗告棄却に関して、この一日で、あちこちから連絡をいただいた。まあ、実質的な判断が何もされなかったのは悲しいが、子供の名づけが常用漢字と人名用漢字に制限されているのは、現状ではいかんともしがたい。ただ、氏に関しては実は基準が別だったりするのが、微妙に腹だたしかったりする。 新しい氏を作る場合というのは、基的には日国籍を取得した場合に限られるのだが、この際の漢字制限は、現在は以下のようになっている(平成20年12月8日付け法務省民一第3302号通達)。 国籍を取得した者が新たに氏を定めるときに用いる文字は正しい日文字を用いるものとし、漢字を用いる場合は次に掲げる字体で記載するものとする。 ア 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)の通用字体 イ 規則別表第二の一に掲げる字体 ウ 康熙字典体又は漢和辞典で正字とされている字体 エ 当用漢字表(昭和21年内閣告示第3

  • 「玻は平易な文字でない」最高裁、出生届認めず : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    次女(1)に「玻南(はな)」と名付けた名古屋市東区の両親が、「玻」が人名用漢字ではないとして出生届を受理しなかった同区長の対応を不当だとして、出生届の受理を求めた裁判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は「『玻』の字が社会通念上、常用平易な文字であるとはいえない」として両親の申し立てを却下した名古屋高裁決定を支持し、抗告を棄却する決定をした。決定は7日付。 両親は2008年、旧約聖書に登場する女性である「ハンナ」などから次女を「玻南」と名付けて出生届を出したが、同区長は「玻」の文字が戸籍法などで名前に使うことを認められた漢字ではないことから受理しなかった。両親は裁判で「深い思いを込めた名前で、文字も難しくはない」と訴えたが、名古屋家裁、名古屋高裁とも、常用平易な文字とは認められないと判断していた。 母親の矢藤清恵さん(39)によると、次女は戸籍の無い状態が続いているが、数日中

  • 『「玻」は常用平易か』補足 | yasuokaの日記 | スラド

    やはり、進行中の事柄を連載するというのは、かなりアヤウイ部分があって、特に最終回の以下の文章は、結果的に未来を予言するものとなってしまった。 この文章を書いた時点では、今月の法制審議会に「人名用漢字に関する見直し」が諮問されるだろうと予想していたのだが、しかし現実には、2月5日の法制審議会総会にはその諮問はなかった。したがって、人名用漢字部会もまだ組織されていない。「痩」や「龍」の問題があるので、いつかは諮問しなきゃいけないはずなんだけど、あるいは、「玻」の最高裁決定を待ってから諮問するという路線もアリなのかもしれない。うーむ、でも、それで間に合うんだろうか?

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2010/02/16
    三省堂のサイトで連載していたのか。しかし人名漢字が裁判の結果をもとにした法務省マターとなると縦割り行政(とも言えないな)もきわまった感があるのだが。
  • 人名用漢字の制限強化を大阪府が要望 | yasuokaの日記 | スラド

    人名用漢字の新字旧字のネタを探すべく、『戸籍』の第834号(2009年11月)を読んでいたところ、2009年10月21~22日に共立女子学園講堂で開催された「第62回全国連合戸籍住民基台帳事務協議会総会 速報」(pp.24-62)の中で、大阪府が以下の要望を提出しているのを見つけた(p.56)。 〔40〕戸籍使用可能文字の縮小および明確な範囲確定を要望する。 (理由) 平成6年の7005号通達以降,戸籍に用いることのできる文字は流動的であり,戸籍事務担当者が様々な辞書を用いて確認を行っているが,非常に非効率で業務担当者の負担になっている。 また個人の氏名は,戸籍事務だけでなく,自治体全体で個人情報の連携データとして必須項目であり,情報量の多い中で即時性,正確性を確保するために,その手法としてコンピュータに頼らざるを得ないのが現状である。 そのような中で一般的にコンピュータにより表現できな

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