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今朝の新聞で、夫婦別姓に関する千葉景子法務大臣のインタビューが一斉に報じられていたので、「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会答申)を引っぱり出してみた。 第三 夫婦の氏 一 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。 二 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。 第四 子の氏 一 嫡出である子の氏 嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又は父母が第三、二により子が称する氏として定めた父若しくは母の氏を称するものとする。 この答申が、その後13年間もたなざらしになってきたこと自体は、確かに「異常」なので、さっさと選択的夫婦別姓を実現したらいいと思う。しかし、
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