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「玻南ちゃん事件」の最高裁抗告棄却に関して、この一日で、あちこちから連絡をいただいた。まあ、実質的な判断が何もされなかったのは悲しいが、子供の名づけが常用漢字と人名用漢字に制限されているのは、現状ではいかんともしがたい。ただ、氏に関しては実は基準が別だったりするのが、微妙に腹だたしかったりする。 新しい氏を作る場合というのは、基本的には日本国籍を取得した場合に限られるのだが、この際の漢字制限は、現在は以下のようになっている(平成20年12月8日付け法務省民一第3302号通達)。 国籍を取得した者が新たに氏を定めるときに用いる文字は正しい日本文字を用いるものとし、漢字を用いる場合は次に掲げる字体で記載するものとする。 ア 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)の通用字体 イ 規則別表第二の一に掲げる字体 ウ 康熙字典体又は漢和辞典で正字とされている字体 エ 当用漢字表(昭和21年内閣告示第3
次女(1)に「玻南(はな)」と名付けた名古屋市東区の両親が、「玻」が人名用漢字ではないとして出生届を受理しなかった同区長の対応を不当だとして、出生届の受理を求めた裁判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は「『玻』の字が社会通念上、常用平易な文字であるとはいえない」として両親の申し立てを却下した名古屋高裁決定を支持し、抗告を棄却する決定をした。決定は7日付。 両親は2008年、旧約聖書に登場する女性である「ハンナ」などから次女を「玻南」と名付けて出生届を出したが、同区長は「玻」の文字が戸籍法などで名前に使うことを認められた漢字ではないことから受理しなかった。両親は裁判で「深い思いを込めた名前で、文字も難しくはない」と訴えたが、名古屋家裁、名古屋高裁とも、常用平易な文字とは認められないと判断していた。 母親の矢藤清恵さん(39)によると、次女は戸籍の無い状態が続いているが、数日中
やはり、進行中の事柄を連載するというのは、かなりアヤウイ部分があって、特に最終回の以下の文章は、結果的に未来を予言するものとなってしまった。 この文章を書いた時点では、今月の法制審議会に「人名用漢字に関する見直し」が諮問されるだろうと予想していたのだが、しかし現実には、2月5日の法制審議会総会にはその諮問はなかった。したがって、人名用漢字部会もまだ組織されていない。「痩」や「龍」の問題があるので、いつかは諮問しなきゃいけないはずなんだけど、あるいは、「玻」の最高裁決定を待ってから諮問するという路線もアリなのかもしれない。うーむ、でも、それで間に合うんだろうか?
「玻(は)」という漢字を名前に付けた娘(生後11か月)の出生届を、名古屋市が「人名用漢字ではない」などとして受理しなかったのは不当だとして、同市東区の両親が受理を求めた裁判で、名古屋高裁は先月、訴えを退けた。 このため矢藤仁さん(40)、清恵さん(38)夫妻の次女、玻南(はな)ちゃんは戸籍がないままで、両親は近く、最高裁に抗告する考えだ。 「子供をおとしめる文字ではなく、意味のない当て字をしたわけでもない。思いを込めた名前をつけてあげたい」と訴えている。 旧約聖書に登場する女性「ハンナ」と、「瑠璃(るり)も玻璃(はり)も照らせば光る」(つまらないものと混じっていても、素質の優れたものは輝いてすぐにわかる)ということわざから命名した。 戸籍法は、名前に使う漢字は「常用平易な文字を用いなければならない」と定めており、市は、「玻」が常用漢字や人名用漢字にないことを理由に、出生届を受理しなかった。
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