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chainstoreとtrialに関するkenjiro_nのブックマーク (4)

  • 鳥貴族の鳥二郎商標に対する異議申立は認められず(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    焼鳥チェーンの鳥貴族対鳥二郎の争いに関する過去記事で、「鳥二郎ロゴの商標登録(5698660号)に対して鳥貴族側が異議申立を行なっており、現在進行中」と書きましたが、その決定が出ました。鳥貴族側にとっては残念でしたが申立は認められず、鳥二郎ロゴ商標登録が維持される結果となりました。念のため書いておくと、これは鳥貴族が特許庁に鳥二郎の登録商標を取り消すよう申し立てた件の話であって、鳥貴族と鳥二郎の間の裁判の話とはまた別です。 異議申立の審判番号は2014-900320です。J-PlatPatの審決速報メニューで文献番号に2014-900320を入力すると異議の決定を見ることができます(固定リンクが張れないので当に不便ですね)。 鳥貴族側が主張した論点は簡単に言うと以下の4つです。 1. 先願の文字商標「炭火串焼き 鶏ジロー」と類似なので取り消されるべき(商標法4条1項11号) 2. 先願の

    鳥貴族の鳥二郎商標に対する異議申立は認められず(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 鳥貴族対鳥二郎裁判:アメリカだったらどうなるか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    「『鳥貴族』とそっくり? ロゴ使用禁止求め『鳥二郎』を提訴」なんてニュースがありました。 焼き鳥チェーン最大手「鳥貴族」(大阪市)が、ロゴマークやメニューがよく似た焼き鳥店を営業され損害を受けたとして、京阪神で「鳥二郎」を展開する経営会社に対し、ロゴの使用禁止や約6千万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。 鳥二郎は西日ででのみチェーン展開しているようで、私は現物が見られないですが、テレビ報道から判断する限り紛らわしいのは確かなようです。しかも、鳥二郎は鳥貴族の店舗と同じビルの真下や真上のフロアで営業することが多いそうです。"二郎"というネーミングも(少なくとも無意識的には)鳥貴族の姉妹店という印象を与えているかもしれません。実際、テレビ報道では、間違えて入ってしまった、姉妹店かと思ったとインタビューに答えている人がいました。 しかし、単に紛らわしいからと言って、損害賠償や差止め

    鳥貴族対鳥二郎裁判:アメリカだったらどうなるか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    kenjiro_n
    kenjiro_n 2015/04/23
    トレードドレスという概念がアメリカにあるのを知った。これが日本にない以上致し方がないとの結論。
  • 「ほっともっと」約11億円の支払い確定 NHKニュース

    弁当の販売店のフランチャイズ契約を巡り「ほっかほっか亭総部」と「ほっともっと」のブランドで店舗を展開する会社が争った裁判で、「ほっともっと」側の契約違反を認めて10億円余りの支払いを命じた判決が最高裁判所で確定しました。 持ち帰り弁当の販売店をチェーン展開している東京の「ほっかほっか亭総部」は、かつてフランチャイズ契約を結び現在は「ほっともっと」のブランドで店舗を出している福岡市の「プレナス」に対し、契約違反があったとして裁判を起こしていました。 1審は訴えを退けましたが、東京高等裁判所はおととし、「フランチャイズ契約が完全に切れる前から新しいブランドで宣伝を始めたことなど契約違反があった」と指摘して、プレナスに10億9000万円の支払いを命じていました。 これについて最高裁判所第3小法廷の寺田逸郎裁判長は1日までに上告を退ける決定を出しました。 この結果、プレナスに10億9000万円

  • ほっかほっか亭、勝訴確定 ほっともっとの契約違反認定:朝日新聞デジタル

    持ち帰り弁当店「ほっかほっか亭」チェーンを離脱して「ほっともっと」を始めたプレナス(福岡市)に契約違反があったとして、ほっかほっか亭総部(東京都港区)が約23億円の損害賠償を求めた訴訟で、プレナスに約10億9千万円の支払いを命じ、ほっかほっか亭総部の逆転勝訴とした二審判決が確定した。最高裁第三小法廷(寺田逸郎裁判長)が、3月31日付の決定でプレナス側の上告を退けた。 2010年5月の東京地裁判決は「プレナス側に契約違反はなかった」として請求を棄却した。しかし、12年10月の東京高裁判決は、プレナス側が離脱前、無断で新ブランドを立ち上げるなど「離脱はプレナス側に問題があった」と指摘。プレナスが離脱後もチェーンのマークの使用をやめずに店の営業を続けたことなどが契約違反にあたると判断した。

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