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electionとlawに関するkenjiro_nのブックマーク (18)

  • ナベタくん(仮)の選挙の続報 ※大塚英志さんのメールをそのまま転載 - 続・はてなポイント3万を使い切るまで死なない日記

    大塚英志です。 ナベタ君へのメディア、選管の対応です。 以前、「ナベタ君・・」についての文章をお送りした方にお送りしています。 彼のメールを勝手に、添付します。 1 ナベタ君に賛同するという言い方で取材を申し込んできたTBSが突然、「公職選挙法に触れるから」といい出し、取材半ばで以下のような報道の素材に使われたようです。 ・・・・・・以下、その事情をかたるナベタくんメール添付。 検索してみたところ、TBSのNews iのページに 「ネット選挙運動、都議選で「フライング」行為」 というタイトルで一度は動画があげられていたようですが、 現在は削除されたのか、みることはできなくて。 ただ、テレビ番組の話題を紹介するサイトで、以下のような記事をみつけました。 検索ページでわすかに目にすることができた、 上記動画につけられていた文章とは重なるところがあるので、 たぶん、これなのだろう、と。 * 去年

    ナベタくん(仮)の選挙の続報 ※大塚英志さんのメールをそのまま転載 - 続・はてなポイント3万を使い切るまで死なない日記
  • 子どもを投票所に連れてってはダメ? 公職選挙法の抜本改正求む - 本山勝寛 SNSフォーキッズ代表 公式ブログ | Katsuhiro Motoyama's Official Blog

    子どもたちを連れて参院選の投票をしてきた。帰宅後、ツイッターのタイムラインを見ていたら、「中学生の子どもと一緒に投票所に行ったら、入場を断られた」、「小4の子どもを連れて行ってもだいじょうぶだった」というツイートを読んだ。私は子どもが大きくなっても一緒に投票所に行って、家族で政治について考える機会にしようと思っていたので、投票における子供の同伴についてどんなルールがあるのか気になり、調べてみた。公職選挙法を読んでみると、第58条に以下の条文がある。 「選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。」 つまり、幼児であれば同伴が許される場合があるが、ある程度成長した子ど

    子どもを投票所に連れてってはダメ? 公職選挙法の抜本改正求む - 本山勝寛 SNSフォーキッズ代表 公式ブログ | Katsuhiro Motoyama's Official Blog
    kenjiro_n
    kenjiro_n 2013/07/23
    BLOGOS id:entry:155203066 経由。こんなタイトルで成人年齢の引き下げに話が転がってしまっていて与太話の域を出なくなっている。
  • 公職選挙法の都市伝説|河野太郎公式ブログ ごまめの歯ぎしり

    公職選挙法の運用をめぐって、おかしなことがたくさんある。 公職選挙法では、茶菓の提供は良いのだが、コーヒーはダメで日茶はよい。饅頭は良いがケーキはダメ。缶の烏龍茶をそのまま出すのはダメで、紙コップにあければよい。云々 香川県に行ったら、香川ではうどんは茶菓のうちだから提供してもよいと真顔で言う人がたくさんいる! (そりゃコーヒーよりうどんのほうが安いのかもしれないが、試さないように。) 選挙におけるインターネット解禁というが、ではネットを使ってこういうサービスを提供してもよいかと選挙管理委員会に尋ねると、それはグレーです! 公職選挙法をきちんと解釈するのは誰なのかを公職選挙法に書き込まなくてはならない。 千葉に行くと、選挙期間中、候補者が候補者名を書いたのぼりを持って街頭演説をしている。(のぼりは公選法に使ってもよいとは書いてないから選挙違反。) 比例代表の候補者が、比例代表の投票の仕

  • 未成年のリツイートは「選挙違反」? ネット選挙の杓子定規に識者から批判

    未成年者が政治家のつぶやきを「リツイート」すると、逮捕されるかも? ――ネット選挙運動解禁を前に、こんな話が持ち上がっている。 発端となったのは、総務省が未成年向けに公開しているチラシだ。以前から公開されているものだったが、2013年6月中旬ごろからツイッターなどで話題になり始めた。そこには、こう大きく書かれている。 「未成年(年齢満20歳未満)の方は選挙運動はできません!」 「リツイートダメですよ」 リツイートも「選挙運動」になる 公職選挙法の改正に伴い、7月の参院選からは、候補者や政党、そして有権者が、ウェブサイトやツイッター、動画などを使って選挙運動を行うことが可能となった。ところがこの「解禁」には、いくつかの落とし穴がある。その1つが、未成年に関する問題だ。 未成年はもともと、公選法で選挙運動を行うことが禁じられている。実は今回の「解禁」でも、この部分は変わっていない。そのため、未

    未成年のリツイートは「選挙違反」? ネット選挙の杓子定規に識者から批判
  • 47NEWS(よんななニュース)

    [能登半島地震]複合災害時に避難計画は有効? 石川の志賀原発、重大事故時の避難道路11路線中7路線で一時通行止め

    47NEWS(よんななニュース)
    kenjiro_n
    kenjiro_n 2013/02/12
    こういうことがピンポイントでできるとは思いにくいが、遠隔操作ウィルスで対立候補が使っているPCをつかって別の人のなりすましを行い無力化できるということを考えるととても賛成できない。
  • 朝日新聞デジタル:橋下氏、公示日もツイッター 公選法批判繰り返す - 政治

    「選挙のネット解禁も、いったいいつまで議論しているんだ?何も変えられない。こんな政治を変えなきゃ」。衆院選が公示された4日、日維新の会代表代行の橋下徹大阪市長はツイッターで選挙でのネットの活用を認めない公職選挙法批判を繰り返した。  公選法は選挙期間中の不特定多数への「文書図画の頒布」を禁じる。総務省は「事実認定をするのは司法機関だ」として個別ケースについての回答を避けているが、選挙期間中にネット上で特定候補の当選のために書き込むことや、選挙運動と見られる書き込みは公選法に違反する可能性があるとしている。  橋下氏のツイッターのフォロワーは90万人を超え、影響力も大きい。橋下氏は4日、大阪市中央区の街頭演説でこう訴えた。「自民、民主の広告がバンバン流れる。僕らには金がないから、僕らの宣伝方法と言ったら、僕のあの、せこいツイッターのみですよ」 関連記事橋下氏「公示後もツイッター続ける」(1

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2012/12/05
    この件で裁判沙汰にするとして原告は誰になるんだろうか。
  • 成人、選挙権…年齢引き下げ協議へ 民自公 - MSN産経ニュース

    民主党憲法調査会(中野寛成会長)は10日の総会で、成人年齢や選挙権年齢の18歳への引き下げをめぐり自民、公明両党と実務者協議を開く方針を決めた。協議は自民党が呼び掛けていた。公務員が憲法改正の是非を自由に論じられるようにするための法整備についても併せて検討する。

  • ブログに当選御礼ダメかも…書き込む人多いけど : 地方選 : 選挙 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    18日に投開票された長野市議選で、選挙後にブログなどで当選のお礼を記す当選者が目立っている。 公職選挙法に抵触する可能性があるが、市選挙管理委員会では対応に苦慮している。 ある当選者は当選後のブログに「当選を果たすことができました。当に当にありがとうございました」と記した。ほかの候補でも「多くのご支援を頂戴しまして誠にありがとうございました」「当選を果たすことができました。当にありがとうございました」などの文言が掲載されている。 別の当選者は「公職選挙法の規定により当選の御礼が出来ませんので、微妙な表現になることをお許しください」とした上で、当選について「皆様のおかげ様と心より感謝申し上げます」と記した。「法の関係で、この場で謝辞を書くことはできません。ご容赦ください」と記した人や、当選直後、お礼の部分を削除した人もいる。 市選管によれば、これらはすべて、公選法178条に抵触する可能

  • 前阿久根市長を不起訴 公選法違反容疑など/鹿児島地検 : 南日本新聞エリアニュース

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2011/08/05
    「ブログ更新について「現行法では違法だが、選挙目的で開設したものではない」と説明。悪質性は低いとして起訴猶予とした。」これで事実上の選挙期間内ブログ更新の解禁ということにもなりそうだが。
  • 時事ドットコム:県議選でのツイッター禁止=候補者、県民に徹底−石川

    県議選でのツイッター禁止=候補者、県民に徹底−石川 県議選でのツイッター禁止=候補者、県民に徹底−石川 石川県選挙管理委員会は21日、4月に投開票される県議選で簡易ブログ「ツイッター」を選挙活動に利用しないよう、各候補者の陣営と県民に周知徹底する方針を決めた。昨年11月の金沢市長選で当選した山野之義市長の支援者が、公職選挙法で利用が認められていないツイッターで投票を呼び掛けたことを受けた措置。  県選管は各候補者の陣営に、県議選関係でツイッターへの書き込みを発見した場合は県選管や県警などに通報するよう要請する。「昔から選挙妨害があると選管より先に相手陣営が発見していた」(県選管)として候補者相互の監視にも期待している。  金沢市長選では、山野氏の支援者が「人はヤル気満々です。投票所に向かってください」などとツイッターに書き込み、市選管が記述を削除するよう山野氏の事務所を指導したが、改善さ

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2011/02/23
    これで逮捕者が出たりすると笑えない。
  • 最高裁は外国人の地方参政権をどう解釈したか - ∩∪∫!┗□9  - n u s i l o g -

    2010年10月19日 01:30 カテゴリTue:@Maggie0954Guest Post(寄稿) 最高裁は外国人の地方参政権をどう解釈したか Posted by nusilog No Comments No Trackbacks Tweet 稿は兼ねてより募集しておりましたnusilogのGuest Post(ゲストポスト)として、ニコニコ生放送配信者であるMaggieさん(@Maggie0954)よりお寄せいただいたものです。 nusilogでは引き続き単発/毎週問わず、ニコニコ生放送配信者またはリスナーさんよりのGuest Post/新ライターの募集を行っております。詳細はこちらを参照下さい。 なお、Maggieさんのプロフィールについては前回の記事を参照下さい。 前回はセクシュアルマイノリティを扱い、コメントでも「運動について紹介をしてほしい」という要望があったのですが、その

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2010/10/19
    法律学的にも色々と意見があるという話みたい。
  • 47NEWS(よんななニュース)

    トランプ氏が共和党内で「敵なし」になったきっかけは、自身への「刑事訴追」だった 被告人の立場を最大限に有効活用 一方で「ボディーブロー」になるかも…【混沌の超大国 2024年アメリカ大統領選(4)】

    47NEWS(よんななニュース)
  • asahi.com(朝日新聞社):選挙ポスター写っちゃダメ 応援市議のブログに警告 - 社会

    参院選の選挙期間中、民主党の福山哲郎議員(京都選挙区)の選挙ポスターが写り込んだ写真をインターネットの日記(ブログ)に掲載したとして、京都府警が、公職選挙法違反(文書図画頒布)の疑いで、同府長岡京市の民主系会派の男性市議(32)に警告していたことが、府警への取材でわかった。  捜査関係者によると、市議は公示2日後の6月26日、福山氏の選挙ポスターが張られた演説会場の写真を自身のブログに掲載した。府警は、ネットで誰にでも閲覧できる状態にしたことが、選挙ポスターやビラを選挙管理委員会が認めた方法以外で周知することを禁じた公選法に違反すると判断した。  市議は警告を受け、今月6日に写真を削除した。12日、市議は取材に「私の政治活動の一環として演説会をブログで報告した。候補者人が写っていないのでいいと思ったが、甘かった」と釈明した。  一方、当選した福山氏の事務所は「市議人から報告を受けた。警

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2010/07/13
    密告の手口に使えるよなあ。
  • 河野太郎 on Twitter: "読み終わった候補者のビラを他人に回覧するのも公選法違反です。"

    読み終わった候補者のビラを他人に回覧するのも公選法違反です。

    河野太郎 on Twitter: "読み終わった候補者のビラを他人に回覧するのも公選法違反です。"
    kenjiro_n
    kenjiro_n 2010/06/30
    候補者のビラか。どの条文に違反するか書いて欲しかったのですが。
  • 「本人」TシャツでPR 公示前に知名度アップ!? / 西日本新聞

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2010/06/22
    これって脱法行為じゃないのか?
  • asahi.com(朝日新聞社):衆院選の1票の格差2倍超、東京高裁は合憲判断 - 社会

    昨夏の衆院選をめぐり、議員定数と選挙区の人口を比較した「一票の格差」が2倍以上だったのは憲法の平等原則に違反するとして、東京と神奈川の有権者が選挙無効を求めた訴訟の判決が11日、東京高裁であった。稲田龍樹裁判長は定数配分が「憲法上、好ましくない」としながらも、合憲と判断し、原告側の請求を棄却した。  公職選挙法は選挙の効力をめぐる裁判の提訴先を高裁と定めており、今回の衆院選については全国各地の高裁や高裁支部に同様の訴訟が起こされている。これまでに大阪、広島両高裁が「違憲」、東京高裁の別の裁判部と福岡高裁那覇支部が「違憲状態」の判決を言い渡しており、合憲判断が示されたのは初めて。  この訴訟では、選挙が行われた昨年8月の時点で、格差が最大で約2.30倍だった衆院選の区割りの評価が主な争点だった。最高裁はこれまでの判例で定数配分について国会の裁量権を広く認め、衆院選の場合は3倍以下の格差を「合

  • 選挙公示後のブログ更新についてお役所に聞いてたらい回しにされた件 - H-Yamaguchi.net

    先日、twitterでのつぶやきが選挙運動にあたるかどうか、みたいな話題で一部が盛り上がっていたが、twitterもウェブサービスの1つなわけで、特殊な扱いになるわけがない。とはいえ、そもそも何がいけないんだっけ?というあたりを確かめたかったので、ちょっと聞いてみたら、見事にたらい回しにされたうえにうやむやにされた。ま、こうなるだろうとわかった上でのことなんだが、見事な官僚的対応が面白かったので書いておく。 もちろんこれは個人的に照会して個人的に受けた回答を自分側の記憶をもとに再現したものなので、これが絶対に正しいとか主張するものではない。これを信じて何かやって摘発されても私は関知しないので念のため。関心のある方は自分で聞いてみるといい。たくさんの人がいっぺんに電話してきたら大変だろうけどねえ。 Twitterと選挙について、民主党の逢坂誠二前衆議院議員が総務省に聞いた結果というのをブログ

    選挙公示後のブログ更新についてお役所に聞いてたらい回しにされた件 - H-Yamaguchi.net
  • 鹿児島のブログ市長、今度は衆院選支持表明 : 総選挙2009 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)が19日付の自身のブログ(日記形式のホームページ)に、衆院選の地元選挙区となる鹿児島4区の候補者と、比例選での政党の支持を表明する書き込みを行った。 公職選挙法は選挙期間中の特定候補者の名前を記した文書配布などを制限しており、同法に抵触する恐れもある。 竹原市長はブログで、鹿児島4区の民主党候補を「市民から集めた税金を公務員のために使うような自治労組織を支える国会議員がいてはならない」と批判したうえで、自民党候補の支持を表明。比例では、支持を表明した政党のホームページに接続できるアドレスを記した。 インターネットを使った選挙運動について、総務省は、ブログを表示するパソコンの画面そのものを文書図画とみなしている。 竹原市長を巡っては、初当選した昨年8月の市長選期間中、ブログを連日更新したとして、県議らが公選法違反容疑で県警に刑事告発した。 今年2月には、

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