福岡県警が暴力団を専門的に扱う雑誌や漫画の撤去を県内のコンビニエンスストアに要請したことについて、作家の宮崎学さんが「憲法が保障する表現の自由を侵害する」として、県を相手取って慰謝料など550万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が30日、福岡地裁(岩木宰裁判長)で開かれた。 県側は「規制したり強制したりする要請ではない」として請求棄却を求め、全面的に争う姿勢を見せた。 訴状によると、県警は昨年12月、「暴力団への誤ったあこがれを青少年に抱かせる」として、暴力団を描いた漫画などの撤去を文書で要請。この中に宮崎さんの著作が原作の漫画1冊が含まれていて撤去された。 宮崎さんは意見陳述で「著作活動の妨害にあたる」と述べた。