2ちゃんねるに自信の実名や会社名とともに「死ね」などと大量に書き込まれていたとして、名前を挙げられていた人物が書き込み主に対し損害賠償請求を求める訴訟を起こしていたという。これに対し裁判所側は、「実際の殺意は認められない」としつつも、「人格権を侵害する不法行為だ」として慰謝料30万円、弁護士費用3万円の支払いを命じたという(Business Journal)。 しかし、挙げられていた会社に対する不法行為は認められなかったとのこと。これは、書き込み内容が「投稿者から悪感情を持たれていると読むことはできるにしても、かかる投稿内容から直ちに、原告A社がその事案に関して尋常でないトラブルを抱えている会社であると読むことができるとは認められない」と判断されたからだという。 「殺す」だと殺意が見られるが、「死ね」なら殺意はない、という旨の判決は興味深いが、とりあえずネットで特定の人を名指しで「死ね」と