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長野県が5月から、18歳未満との「淫らな行為」を処罰する条例導入の是非を検討し始めたことを受け、県弁護士会(諏訪雅顕会長)は16日、「本来規制されるべきでない青少年の真剣な恋愛や性行為が処罰されるおそれがある」として、淫行処罰規定を盛り込んだ条例の制定に反対する会長声明を発表した。
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