アメリカの情報機関による通信の傍受に国際的な批判が高まるなか、インターネット上の個人情報の収集が人権侵害に当たるとして、各国に対策を取るよう求める決議案が、国連総会の委員会で採択されました。 この決議案は、アメリカの情報機関によって首脳の通信も傍受されていたとされるドイツとブラジルが、国連総会の人権問題を扱う第3委員会に提出したものです。 決議案は、インターネット上の個人情報の収集や国内外での傍受活動が、プライバシーの権利や表現の自由を侵害し、国際人権法に違反しているとしています。 そして国家がテロ対策などのために情報収集を行う際も人権が侵害されてはならないとして、各国に法整備などの対策を取るよう求めています。 26日の採決にあたりドイツの代表は、「通信手段が著しく発達した今日の世界で、個人情報の保護にも世界的な取り組みが必要だ」と述べ、決議案への支持を求めました。 また、決議案には北朝鮮