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trialとdrinkingに関するkenjiro_nのブックマーク (8)

  • タイガー・ウッズ逮捕「続報」:「社会認識」「司法制度」の「日米差」を考える--舩越園子

    タイガー・ウッズが逮捕されてから7週間が経った。うつろな目をした顔写真や呂律の回らない呼気テストの映像は、多くの人々を驚かせ、落胆もさせた。 以後、公の場にもゴルフの世界にもウッズの姿は見られない。だが、記録の話になると「タイガー・ウッズのみ」「タイガー・ウッズ以来」という具合に彼の名前は必ずと言っていいほど上がる。そんな偉大なるゴルファーがこのままゴルフ界から消えてしまうのは、あまりにも惜しい。

    タイガー・ウッズ逮捕「続報」:「社会認識」「司法制度」の「日米差」を考える--舩越園子
  • 酒気帯び運転で懲戒免職「違法」 福岡市の敗訴確定:朝日新聞デジタル

    福岡市水道局に勤務していた男性が、酒気帯び運転を理由に懲戒免職となったのは「処分が重すぎて違法だ」として、市を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、市の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)が8日付で、市の上告を退けた。 昨年12月の二審・福岡高裁判決によると、男性は2013年9月、同僚らと飲酒した後、バイクを運転して帰宅する途中に酒気帯び運転容疑で検挙され、罰金30万円の略式命令を受けた。二審判決は「男性の行為は、飲酒運転の中でも比較的軽い。公務員の地位を奪う処分には特に慎重な検討が必要で、免職処分は重すぎて違法だ」と判断。処分を取り消した一審・福岡地裁判決を支持した。

    酒気帯び運転で懲戒免職「違法」 福岡市の敗訴確定:朝日新聞デジタル
  • 鳥貴族の鳥二郎商標に対する異議申立は認められず(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    焼鳥チェーンの鳥貴族対鳥二郎の争いに関する過去記事で、「鳥二郎ロゴの商標登録(5698660号)に対して鳥貴族側が異議申立を行なっており、現在進行中」と書きましたが、その決定が出ました。鳥貴族側にとっては残念でしたが申立は認められず、鳥二郎ロゴ商標登録が維持される結果となりました。念のため書いておくと、これは鳥貴族が特許庁に鳥二郎の登録商標を取り消すよう申し立てた件の話であって、鳥貴族と鳥二郎の間の裁判の話とはまた別です。 異議申立の審判番号は2014-900320です。J-PlatPatの審決速報メニューで文献番号に2014-900320を入力すると異議の決定を見ることができます(固定リンクが張れないので当に不便ですね)。 鳥貴族側が主張した論点は簡単に言うと以下の4つです。 1. 先願の文字商標「炭火串焼き 鶏ジロー」と類似なので取り消されるべき(商標法4条1項11号) 2. 先願の

    鳥貴族の鳥二郎商標に対する異議申立は認められず(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却:朝日新聞デジタル

    客を確保するために性交渉したクラブのママの「枕営業」は、客のに対する不法行為となるのか――。こうした点について、東京地裁が「売春と同様、商売として性交渉をしたに過ぎず、結婚生活の平和を害さない」と判断し、の賠償請求を退ける判決を出していたことがわかった。 判決は昨年4月に出された。裁判では、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性のが「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めた。 判決で始関(しせき)正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得てのある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたにすぎないと指摘。「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、が不快に感じても不法行為にはならない」とした。 そのうえで、枕営業は「優良顧客を確保するために要求に応じて性交渉をする営業活動」とし、「枕営業をする者が少なからずいる

    銀座のクラブママが夫に「枕営業」 妻の賠償請求を棄却:朝日新聞デジタル
  • NIKKEI STYLEは次のステージに

    キャリア、転職、人材育成のヒントを提供してきた「リスキリング」チャンネルは新生「NIKKEIリスキリング」としてスタート。 ビジネスパーソンのためのファッション情報を集めた「Men’s Fashion」チャンネルは「THE NIKKEI MAGAZINE」デジタル版に進化しました。 その他のチャンネルはお休みし、公開コンテンツのほとんどは「日経電子版」ならびに課題解決型サイト「日経BizGate」で引き続きご覧いただけます。

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  • 「禁酒令で自由権侵害」福岡市職員が市提訴 : 最新ニュース : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    2012年5月、福岡市が職員に自宅外での飲酒を1か月間禁じた「禁酒令」は人権侵害に当たるとして、市職員の男性が市に1円の損害賠償を求め、福岡地裁に提訴した。16日に第1回口頭弁論があり、市側は「不祥事を回避するためで、違法ではない」と、請求棄却を求める答弁書を提出した。 同市では06年8月に起きた市職員の飲酒運転による3児死亡事故後も飲酒絡みの不祥事が続き、高島宗一郎市長は12年5月21日付で「禁酒令」を通知した。 職員側は訴状で、業務時間外の飲酒は個人の自由で、公務員でも制約されないと主張。市側は違反した場合の処分が重くなるとも説明しており、「禁酒令には一定の強制力があった。自由権を侵害され、多大な精神的苦痛を被った」と訴えた。請求額1円の理由については、「金銭が目的ではない」とした。

  • 禁酒令「違憲」と提訴 福岡市職員、市側争う姿勢 [福岡県] - 西日本新聞

  • 福岡市「禁酒令、違法でない」 初口頭弁論で主張:朝日新聞デジタル

    福岡市の高島宗一郎市長が全職員に自宅外飲酒を原則禁じた「禁酒令」によって人権を侵害されたとして、男性職員が市に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が16日、福岡地裁であった。市側は「(飲酒を禁じた)通知には合理的な根拠があり、違法ではない」と主張し、請求棄却を求めた。 訴状によると、原告は禁酒令について「違反があった場合は必要な教育及び指導を行うとしており、単なる訓示規定以上の効力があった」と主張。自由権を侵害されて精神的苦痛を被ったとして、慰謝料1円を求めた。これに対し、市側は答弁書で「任命権者は職員が信用失墜行為に及ばぬよう指導、教育することができる」と反論した。 禁酒令は2012年、飲酒に絡む職員の不祥事が相次いだことを受け、高島市長が全職員に1カ月間の自宅外禁酒を通知したもの。男性職員が今年7月、福岡地裁に訴訟を起こした。福岡県弁護士会は3月、「自由権を著しく侵害する重大な人権侵害

    福岡市「禁酒令、違法でない」 初口頭弁論で主張:朝日新聞デジタル
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