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weblogとexpressionに関するkenjiro_nのブックマーク (4)

  • ブログの管理人がコメントを受け付けるのも受けつないのも自由だ。人の意..

    ブログの管理人がコメントを受け付けるのも受けつないのも自由だ。人の意見なんて求めていない。ただ言いたい事を言うだけのブログの何が悪いのか。はてなブックマークはそんな意見を無視する。一方的に。暴力的に。 だからこそコメント非表示機能があるのに、あろうことか増田にコメントを受け付けるだけの記事を書くとか。コメントを見ないと表明している人間にネットイナゴの意見を見せ付ける行為、集める行為を、はっきりといえば荒らし行為をする自由はない。 見知らぬ一人に罵られた所で大して痛くはないが100人に罵られれば罵る言葉が子供並でも罵る人間がゴミだとしてもいい気分はしない。 はてなブックマークは悪意を集める力がある。悪口を集約する力がある。ただ1の矢を100も1000も集める力がある。数は力だ。見なきゃいいという問題じゃない。 反論を呟くのもブログに書くのも自由だ。馬鹿だと罵るのも自由だ。だがそこまでだ。集

    ブログの管理人がコメントを受け付けるのも受けつないのも自由だ。人の意..
    kenjiro_n
    kenjiro_n 2015/01/13
    Blogosへの転載ではブックマークコメントは閉じられていないから今後はそちらへのブックマークを勧めたいけど、そのエントリはあったっけ?/ id:entry:238747471 にあった。予想通り非難の嵐になっていた。
  • はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました - はてなの告知

    はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28

    はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました - はてなの告知
  • もはや「ネットは便所の落書き」ではない:Geekなぺーじ

    国内のネットは、数年後には色々と雰囲気が変わっているかも知れないと思い始めました。 「ネットは便所の落書き」という表現がありますが、名誉毀損というコンテキストにおいては、今後は「落書き」ではなく「報道」と同じ基準で判断されることが増えるのかも知れません。 既にご存知の方々にとっては「いまさら」と思われる気がしますが、そのように私が考え始めた根拠は、以下の事件の判例です。 ネットへの書き込みに対して「報道と同基準」であるべきとされています。 最高裁の判決であり、有罪が確定しています。 そのため、今後はこの判例が非常に重要な意味を持つと思われます。 時事ドットコム:名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断-会社員の有罪確定へ・最高裁 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2010/04/08
    ちょっと話題とはずれるが死ね(氏ね)とか爆発しろとか肉体や精神に直接損害をこうむることを願う表現を安易に言う習慣もなくなって欲しいとは思っているのだが。
  • 【レポート】写真撮影とブログのマナー (1) 憲法で保護されている表現の自由 | 家電 | マイコミジャーナル

    一眼レフやコンパクトカメラの普及だけでなく、携帯電話にもカメラ機能が搭載され、カメラは1人1台の時代になりました。また、携帯電話からでもでもブログやSNSなどに書込ができるようになり、簡単に写真をインターネット上に掲載できます。そんな時代だからこそ、写真で人を傷つけてしまう恐れも多くなり、それが原因でトラブルに発展することも少なくありません。写真撮影やブログについての守るべきマナーや、正しい知識を知ることはトラブルを防ぐことに繋がります。そこで、写真撮影や写真を発表するうえで注意したいことを、武蔵野美術大学で表現活動に関わる問題を扱っている志田陽子教授に解説していただきました。 表現の自由と報道の自由 肖像権の話に入る前に、まず「表現の自由」について解説しておきます。「表現の自由」は憲法21条で保障されている、大切な「人権」です。この権利が大切される理由は、まず、表現(コミュニケーション)

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