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weblogとlawに関するkenjiro_nのブックマーク (4)

  • 前阿久根市長を不起訴 公選法違反容疑など/鹿児島地検 : 南日本新聞エリアニュース

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2011/08/05
    「ブログ更新について「現行法では違法だが、選挙目的で開設したものではない」と説明。悪質性は低いとして起訴猶予とした。」これで事実上の選挙期間内ブログ更新の解禁ということにもなりそうだが。
  • asahi.com(朝日新聞社):選挙ポスター写っちゃダメ 応援市議のブログに警告 - 社会

    参院選の選挙期間中、民主党の福山哲郎議員(京都選挙区)の選挙ポスターが写り込んだ写真をインターネットの日記(ブログ)に掲載したとして、京都府警が、公職選挙法違反(文書図画頒布)の疑いで、同府長岡京市の民主系会派の男性市議(32)に警告していたことが、府警への取材でわかった。  捜査関係者によると、市議は公示2日後の6月26日、福山氏の選挙ポスターが張られた演説会場の写真を自身のブログに掲載した。府警は、ネットで誰にでも閲覧できる状態にしたことが、選挙ポスターやビラを選挙管理委員会が認めた方法以外で周知することを禁じた公選法に違反すると判断した。  市議は警告を受け、今月6日に写真を削除した。12日、市議は取材に「私の政治活動の一環として演説会をブログで報告した。候補者人が写っていないのでいいと思ったが、甘かった」と釈明した。  一方、当選した福山氏の事務所は「市議人から報告を受けた。警

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2010/07/13
    密告の手口に使えるよなあ。
  • もはや「ネットは便所の落書き」ではない:Geekなぺーじ

    国内のネットは、数年後には色々と雰囲気が変わっているかも知れないと思い始めました。 「ネットは便所の落書き」という表現がありますが、名誉毀損というコンテキストにおいては、今後は「落書き」ではなく「報道」と同じ基準で判断されることが増えるのかも知れません。 既にご存知の方々にとっては「いまさら」と思われる気がしますが、そのように私が考え始めた根拠は、以下の事件の判例です。 ネットへの書き込みに対して「報道と同基準」であるべきとされています。 最高裁の判決であり、有罪が確定しています。 そのため、今後はこの判例が非常に重要な意味を持つと思われます。 時事ドットコム:名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断-会社員の有罪確定へ・最高裁 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。

    kenjiro_n
    kenjiro_n 2010/04/08
    ちょっと話題とはずれるが死ね(氏ね)とか爆発しろとか肉体や精神に直接損害をこうむることを願う表現を安易に言う習慣もなくなって欲しいとは思っているのだが。
  • 【レポート】写真撮影とブログのマナー (1) 憲法で保護されている表現の自由 | 家電 | マイコミジャーナル

    一眼レフやコンパクトカメラの普及だけでなく、携帯電話にもカメラ機能が搭載され、カメラは1人1台の時代になりました。また、携帯電話からでもでもブログやSNSなどに書込ができるようになり、簡単に写真をインターネット上に掲載できます。そんな時代だからこそ、写真で人を傷つけてしまう恐れも多くなり、それが原因でトラブルに発展することも少なくありません。写真撮影やブログについての守るべきマナーや、正しい知識を知ることはトラブルを防ぐことに繋がります。そこで、写真撮影や写真を発表するうえで注意したいことを、武蔵野美術大学で表現活動に関わる問題を扱っている志田陽子教授に解説していただきました。 表現の自由と報道の自由 肖像権の話に入る前に、まず「表現の自由」について解説しておきます。「表現の自由」は憲法21条で保障されている、大切な「人権」です。この権利が大切される理由は、まず、表現(コミュニケーション)

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