昭和48年4月4日、最高裁判所大法廷で日本初の画期的な判決が下された。尊属殺の重罰規定を巡って違憲か合憲かが争われた裁判で、最高裁判所は初めて違憲審査権を発動し、刑法200条は違憲であるとの判断を下した。この裁判を戦った弁護士がいる。大貫正一氏(大貫法律事務所・栃木県宇都宮市)は、父親の大八氏とともに裁判を担当、最終的に違憲判決を勝ち取った。本事件のあらましと裁判について、大貫氏に話を伺った。 取材/山口和史・池田宏之 Interview by Kazushi Yamaguchi,Hiroyuki Ikeda 文/山口和史 Text by Kazushi Yamaguchi 大貫法律事務所弁護士 大貫正一氏 Shohichi Ohnuki (弁護士ドットコムタイムズ<旧・月刊弁護士ドットコム>Vol.21<2017年6月発行>より) 苦学の末司法試験を突破 弁護士としての第一歩 自身の半生
経団連の中西宏明会長は、1月27日の連合とのオンライン会議で、「日本の賃金水準がいつの間にか経済協力開発機構(OECD)の中で相当下位になっている」と語りました。それに対し、ネット上では、「他人ごとで自覚がないのか」とか「経団連のせいだろう」などと炎上しました。 日本の企業がこれまで内部留保をため込み、賃金を出し渋っておいて、経団連の会長が脳天気に、このような発言をすることに驚かされます。見方を変えると、経営者の意識としては、「自分たちは正しいことをしてきたつもりだが、世界的に見ると日本の賃金水準は低かった」ということなのかもしれません。 経営者が、労働者に申し訳ないと思いながら、賃金の出し渋りしていたならまだしも、実際には、労働者の賃金は現状の水準で十分だと思っていたわけですから、もっとたちが悪いと言えます。日本の経営者はなぜ労働者に仕事に見合った報酬を払おうとしないのでしょうか。(ライ
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