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キャラクターと規制に関するmyrmecoleonのブックマーク (5)

  • 都青少年健全育成条例改正案:不明確な基準論議、表現の自由どう守る - 毎日jp(毎日新聞)

    東京都の都青少年健全育成条例の改正案が議論されている。児童を性的対象にした作品を子供に見せてはならないのは当然だが、「実在しない青少年」の規制は表現の自由の制約につながるという批判は強い。都議会での論議や出版業界の取り組みから、改正案の問題点を検証した。【臺宏士、内藤陽】 ●「非実在青少年」に? 論議が続いている都青少年健全育成条例改正案は、今年1月の都議や学識者らで構成される「都青少年問題協議会」(会長・石原慎太郎知事)による答申を受けて同2月、都議会に提出された。答申は「デジタルメディアの発展は、児童を性的対象とする風潮を助長している面がある」とし、「児童を性的対象とする悪質な漫画等は、容易に青少年自身の目に触れるような状況下では、年齢にふさわしくない性行動を取るなど健全な育成が阻害されるおそれが高い」と明記した。 改正案では服装や学年などによって18歳未満に見える漫画のキャラクターな

  • アニメ性描写規制案先送りへ 都議会民主が方針 - MSN産経ニュース

    漫画やアニメで18歳未満と判断される児童の悪質な性描写を規制するため、東京都が定例議会に提出した青少年健全育成条例の改正案に対し、最大会派の民主党は18日までに、継続審議を求める方針を固めた。 共産党や生活者ネットワークも同調するとみられ、改正案は6月の定例議会に先送りされる見通しとなった。 改正案は18日の総務委員会で審議し、19日の同委員会で採決する予定。民主は「問題点が多く、審議時間が不足」として、19日の委員会で継続審議の動議を提出する方針で、野党の賛成多数で可決される可能性が高くなった。 改正案に対しては、ちばてつやさんら漫画家や出版業界が「規制の対象があいまいで、表現の自由を侵害しかねない」として強く反対。民主の会派内には賛否両論あったが、反対論の高まりに配慮して、審議の先送りを判断した。

  • 主観的理由、規制せず 2次元児童ポルノ 都が緊急見解(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    子供の性行為を描く漫画など「2次元児童ポルノ」規制のため、都が今定例議会に提出した青少年健全育成条例の改正案について、都は17日、緊急に見解を明らかにした。「キャラクターが幼く見える」といった主観的な理由は規制の対象にならないなどとしている。 都によると、今回の措置は改正案反対を訴える電話やメールが殺到しているため。寄せられる意見の大半は、「恣意(しい)的運用を招く」など、条例案への誤解に基づくものだという。 改正案をめぐっては、最大会派の民主などが継続審議を求める方向で調整しており、今定例会での成立が微妙な情勢となっている。 【関連記事】 ・ 東京都の2次元児童ポルノ規制、ちばてつやらが反対の記者会見 ・ 漫画などの児童ポルノ規制 東京都、条例改正案を説明 ・ 児童ポルノDVD販売で生活費稼ぐ 容疑の無職男を逮捕 警視庁 ・ 児童ポルノ摘発過去最多 935件国際的批判も法改

    myrmecoleon
    myrmecoleon 2010/03/18
    何か会見なり文書なりがあったわけではなく,こちらの要約っぽい? http://sankei.jp.msn.com/entertainments/game/100318/gam1003180500000-n1.htm 内容ぜんぜん違うけど。
  • The Prefectural Ordinance About Young Healthy Upbringing (A Reform Bill) - 2010/2/24 | PDF

    The Prefectural Ordinance About Young Healthy Upbringing (A Reform Bill) - 2010/2/24

    The Prefectural Ordinance About Young Healthy Upbringing (A Reform Bill) - 2010/2/24 | PDF
  • 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 - MIYADAI.com Blog

    ──────────────────────── 東京都青少年健全育成条例改正についての意見書 ──────────────────────── 2010年3月15日 宮台真司 私は大学で社会学を教える東京在住の大学教員で、3歳と0歳の女児の父親でもある。映画批評や音楽批評や漫画批評に長らく関わってきた者として、今回の条例改正、とりわけ非実在青少年に関わる非罰則規定(第七条 二)について意見を申し上げたい。 第七条 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し

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