裁判所の保管する歴史公文書を、内閣府を経て国立公文書館に移管することについて、2009年8月5日に申合せが締結されたとのことです。裁判所の保管する(1)判決書等の裁判文書、(2)司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要事項に係る司法行政文書について、保存期間を満了したものの移管を開始する、とのことです。 司法府から国立公文書館への公文書移管の申合せを締結 — 国立公文書館 http://www.archives.go.jp/news/090805_01.html
2009年7月15日付けの米国のFederal Register(官報)に、議会図書館(LC)による、規則改正の提案が掲載されています。納本制度を所管する著作権局によるもので、これまで納本義務から免除されていたオンラインのみの出版物について、LCの要求がある場合には納本を義務づけるようにするための規則改正を行う、というものです。8月末までパブリックコメントを募集するとのことです。 Mandatory Deposit of Published Electronic Works Available Only Online http://www.copyright.gov/fedreg/2009/74fr34286.pdf 参考: E922 – ドイツ国立図書館へのオンライン出版物の法定納本手続き http://current.ndl.go.jp/e922 E606 – カナダ,オンライン出版物
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/23923.html いやー、豪快というか何というか。大胆すぎますね。 新憲法大綱案 新憲法制定促進委員会準備会(pdf) 座長の古屋圭司議員にると、 そこで、今回このような形で、「新憲法かくあるべし」と提案するものである。 なんだそうです。 この文書、冒頭からして 新憲法制定気運の盛り上がりは、いまや一大国民運動の様相を呈するに至っている。 と、やる気まんまんですよ。改憲はまだしも、新憲法制定気運が盛り上がってるとは知りませんでした。しかも一大国民運動(時代を感じさせる表現ですね)とは。 えー、上から順に、ちょっとばかり。強調は引用者です。 前文は、日本国の歴史や、日本国民が大切に守り伝えてきた伝統的な価値観など、日本国の特性すなわち国柄を明らかにする(…) なんか前文に歴史だの国柄だの伝統だのを入れた
韓国国会の「立法調査処」新設と国会図書館の職制改革 2006年12月26日,韓国国会の本会議で「国会法一部改正法律案」および「国会立法調査処法案」が可決された。これにより,国会議長直属の機関として「立法調査処」が新設されることとなった。 この立法調査処は2005年6月,当時の国会議長が,専門的な政策情報を生産し,国会議員の立法政策提案力を向上させるための機関として必要性を訴えて以来,1年半あまり検討が続けられてきたものである。その位置付けは米国議会図書館(LC)の議会調査局(Congressional Research Servicecenter: CRS)をモデルとしており,独立性・中立性を保ちながら,立法活動を支援するものとされている。その職務は,(1)国会の委員会または国会議員が要求する事項の調査・分析および回答,(2)立法・政策関連の調査研究および情報の提供,(3)立法・政策関連資
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