詳細 裁定申請を行う前に以下の1~3の「相当な努力」を行うこととされていますが,過去に裁定が行われたことのある著作物等については以下の(1)(2)いずれかのデータベースを検索することで「相当な努力」のうち1及び2を省略することができます。(詳細については,「裁定の手引き」7~15ページ参照) 「相当な努力」の内容 1.権利者情報を掲載する資料の閲覧(名簿・名鑑等の閲覧又はインターネット検索) 2.広く権利者情報を保有していると認められる者への照会(著作権等管理事業者等への照会及び関連する著作者団体への照会) 3.公衆に対する権利者情報の提供の呼びかけ(日刊新聞紙への広告掲載又は著作権情報センターウェブサイトへの広告掲載) 裁定実績データベース (1)裁定実績オンライン一括検索データベース(フリーワード等による一括検索が可能です) ※現在、メンテナンス中のため利用できません。 (2)裁定年度