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lawとcarと任天堂に関するmyrmecoleonのブックマーク (2)

  • 任天堂vsマリカー訴訟の知財高裁判決文(中間判決)が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    マリカーの名称で公道カートビジネスを行なっていた業者(株式会社MARIモビリティ開発)とその代表者(以下、「マリカー側」と呼びます)を任天堂が訴えた裁判の知財高裁における控訴審の中間判決文が公開されました。130ページと結構長いですが別途要旨も公開されていますので時間がない方はそちらをご参照ください。 この裁判の地裁判決については、過去に書いています(「任天堂がマリカー業者に勝訴」、「任天堂vsマリカー訴訟の判決文が公開されました」)。 元々の訴えでは、大きく、(1) マリカーという名称、そして、マリオ、ルイージ、クッパ等のキャラの使用が不正競争行為に当たるか、(2) maricarを含むドメイン名の使用が不正競争行為(ドメイン名不正使用行為)に当たるか、(3) マリオ、ルイージ、クッパ等のコスチュームの貸与が著作権侵害に当たるかという3点が争点になっていました。 地裁判決では、前2点につ

    任天堂vsマリカー訴訟の知財高裁判決文(中間判決)が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • <任天堂訴訟>マリカー側が争う姿勢 公道カート貸し出し (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    ◇東京地裁で第1回口頭弁論 公道カートの利用客に人気ゲームキャラクター「マリオ」の衣装を貸し出すなどしているのは著作権侵害などに当たるとして、ゲーム会社「任天堂」(京都)が、カートのレンタル会社「マリカー」(東京)と同社の代表取締役を相手に侵害行為の中止と1000万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が18日、東京地裁(柴田義明裁判長)であり、マリカー側は争う姿勢を示した。 この日の弁論で、マリカー側は「利用客にカートや衣装を貸し出しているのは、取引関係にある別の運営会社。我が社はカートの提供や整備を担当しているだけで、訴訟の当事者にはなり得ない」などと主張した。 訴えによると、マリカーは、任天堂が製造・販売するレースゲーム「マリオカート」の略称を社名に使用。マリオなどの衣装を着た利用客の画像や映像を無許可で自社の宣伝や営業に使っていることも、著作権侵害や不正競争行為に当たるとし

    <任天堂訴訟>マリカー側が争う姿勢 公道カート貸し出し (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2017/04/19
    まず社名変えよう。
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