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lawとtroubleと任天堂に関するmyrmecoleonのブックマーク (2)

  • 任天堂vsマリカー訴訟の知財高裁判決文(中間判決)が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    マリカーの名称で公道カートビジネスを行なっていた業者(株式会社MARIモビリティ開発)とその代表者(以下、「マリカー側」と呼びます)を任天堂が訴えた裁判の知財高裁における控訴審の中間判決文が公開されました。130ページと結構長いですが別途要旨も公開されていますので時間がない方はそちらをご参照ください。 この裁判の地裁判決については、過去に書いています(「任天堂がマリカー業者に勝訴」、「任天堂vsマリカー訴訟の判決文が公開されました」)。 元々の訴えでは、大きく、(1) マリカーという名称、そして、マリオ、ルイージ、クッパ等のキャラの使用が不正競争行為に当たるか、(2) maricarを含むドメイン名の使用が不正競争行為(ドメイン名不正使用行為)に当たるか、(3) マリオ、ルイージ、クッパ等のコスチュームの貸与が著作権侵害に当たるかという3点が争点になっていました。 地裁判決では、前2点につ

    任天堂vsマリカー訴訟の知財高裁判決文(中間判決)が公開されました(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について ニュースリリース : 2017年2月24日

    任天堂株式会社(社:京都市南区、代表取締役社長:君島達己、以下「当社」)は、2017年2月24日に、株式会社マリカー(店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による不正競争行為および著作権侵害行為の差止等および上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 この訴訟において、当社は、被告会社が、公道カートのレンタルサービスを提供するにあたって、当社が製造販売するレースゲームのシリーズとして広く知られる「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章をその会社名等として用いており、さらに、被告会社が公道カートをその顧客にレンタルする際に当社の「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与等した上、そのコスチュームが写った画像や映像を当社の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用するなどし

    公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について ニュースリリース : 2017年2月24日
    myrmecoleon
    myrmecoleon 2017/02/24
    ああ。あれそういうコスプレ痛車の団体じゃなくてレンタルビジネスなのか。それは不味かろう
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