政府は9日、他人の著作物を許可を得ずに利用できる範囲を定める著作権法改正案を閣議決定した。キャラクター商品が写り込んでしまった写真や映像を使っても同法違反に問われなくなる。インターネット上で個人が写真を掲載するブログが普及するなどデジタル化の進展に合わせた改正で、今国会での成立と来年1月の施行を目指す。同法違反に問わない範囲として4つの類型を定める。写真や映像の背景や一部に著作物が写り込んでし
一定の条件を満たせば、他人の著作物を許可なしで利用できるとする著作権法の新規定の導入を検討している、文化審議会の著作権分科会・法制問題小委員会は5日までに、著作権団体などの意見を聞いた。新規定の導入に賛否両方の意見が出た。 新規定は「質的、量的に軽微な利用」など、一定の幅をもった条件のもとでの利用を認めるもの。ネット関連の新サービスを開発しやすくするなどの狙いがある。 意見聴取で、角川グループホールディングスの角川歴彦会長は、デジタル化された作品の流通の活性化につながるとして、新規定を「大きな前進」と評価。日本弁護士連合会なども賛成を表明した。 一方、日本新聞協会は、著作物の不正な利用が増える恐れがあるなどとして「導入ありきの議論を進めることは拙速」と反対した。日本音楽著作権協会などの権利者団体も反対した。同委員会は年内にも最終報告をまとめる。
「被災地との温度差、苦しかった」…福島から四国に避難をした私が感じたこと 東日本大震災の経験者を訪ねたら、能登半島地震被災地へのメッセージであふれていた(3)
「保護期間延長問題と創作・流通支援策に関する think C-PT 提言案」に対する意見 ●提出者(法人名) 社団法人日本図書館協会(代表者:理事長 : ●意見 図書館は,古今東西の著作物を収集,整理,保存し利用に供することによって文化の発展 に寄与する立場にあります。 この間, 著作権保護期間延長問題については, 保護期間延長に慎重な立場を取ってきてお ります。 これは, 保護期間が延長されることは図書館資料である著作物の利用にさまざまな 支障が生じることを予測するからです。 この度, 貴プロジェクトチームがおまとめになった報告書・提言について意見を提出いた します。 1 日本版「フェアユース」規定の導入 提言に賛同いたします。 現在, 日本国著作権法では権利制限規定を設けることで, 著作物の公益的利用と著作権者 の権利の調和を取ることとなっております。 図書館が行為の主体となる,ある
米下院のRick Boucher議員とJohn Doolittle議員がFreedom And Innovation Revitalizing U.S. Entrepreneurship Act of 2007 (FAIR USE Act)を発表した。1998年に成立したDigital Millennium Copyright Act(DMCA: デジタルミレニアム著作権法)に対して、デジタルコンテンツを公正使用(Fair Use)する消費者の権利確立を目的としている。 DMCAは、コピーを再配布しやすいデジタルコンテンツの著作権を守るために規定されたが、著作権保有者側の意向ばかりが反映されているという批判を受けている。たとえば、著作権保護技術を回避・無効にする手段の公表が禁じられていたり、従来まで認められていた私的利用の範囲の複製も制限されている。Boucher議員は「歴史的に、米国の著
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