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国際図書館連盟(IFLA)が、情報への自由なアクセスと表現の自由に関する委員会(FAIFE)から出されていた案を承認する形で、過去の記録文書に含まれる個人情報へのアクセスに関する声明“Statement on Access to Personally Identifiable Information in Historical Records”を発表しました。 これは、個人が特定できる情報が含まれている過去の記録文書について、プライバシー保護等の観点からより上位の公共善に反しない限り短期的には非公開とする措置があり得るとしながら、長期的には我々共通の遺産として保存され入手可能とされなければならないとして、ライブラリアンに対し以下を勧告しています。 ・伝記・系譜等の研究者に対してはアクセスを認めるとともに、廃棄させよう、あるいは不当に長い期間アクセスを制限しようとするような試みに対するロビー
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