エラー内容 以下のいずれかの理由により、該当するコンテンツを表示することができませんでした。 コンテンツの公開が終了した。コンテンツが削除された。 指定したURLが間違っている。その他、やむをえない事情があった。 ご不便をお掛けして申し訳ございません。 何卒よろしくお願いいたします。 イザ! イザ!トップへ戻る
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YouTubeの人気動画のリンクを集め、ランキング化するサービスを、国内ネット企業などが続々と開設している。ブログの引用回数やユーザー投票などから人気の映像を見つけ出し、YouTubeのぼう大なコンテンツから面白い映像に簡単にたどり着ける仕組み。だがこういったサービスは果たして、合法なのだろうか。 YouTubeの人気動画には、テレビ番組の映像の一部分を切り出したものなど、権利者に無断でアップロードしたとみられるコンテンツが多い。こういった動画にリンクを張るサービスは法的に問題ないのか――ネット関連の著作権法に詳しい、小倉秀夫弁護士と、法政大学社会学部の白田秀彰助教授に聞いた。 違法コンテンツへのリンクは違法? 小倉弁護士によると、YouTubeのようなサービスとそのリンクに関する著作権問題は、(1)「送信可能化権」と(2)「自動公衆送信権」―― の2つに分けて考える必要がある。送信可能化
要旨 実定法と自然法の乖離はYouTubeのような「シフトチェンジ」によって克服するべきである。一時的な不連続を許容することで、社会のあり方の可能性が大きく広がり「権力」という言葉の意味が変わってくる。 引き算の未来 我々はテレビをタダで見ていると勘違いしがちだけど、そうではない。テレビの制作費はスポンサーの広告費でまかなわれ、スポンサーは広告費を消費者に転嫁する。たとえば、車を買うのに100万円払うとしたら、そのうち10万円がテレビ局に回ることになる。 では、テレビが無ければ消費者が宣伝費を負担する必要がなくて、車を100万円でなく90万円で買えるかと言うと、そうはならない。 車の値段は、販売する台数に左右されるから、テレビCMが無かったら100万台売れるものが1万台しか売れないかもしれない、100万台売れる前提なら90万円で売れる車が、1万台しか売れない為に、200万円で売らないといけ
また別のインターネット調査会社が、YouTube(本社:カリフォルニア州サンマテオ)のビジネスモデルの破綻を予測してきた。 Forrester ResearchのアナリストJosh Bernoff氏とTed Schadler氏は先週公開したブログに、1年近く前の正式開設時から著作権の問題に悩まされてきたことを考えると、「YouTubeが訴えられて敗訴する」のは確実だ、と記した。 同アナリストらによると、訴訟になれば連鎖反応が起こり、YouTubeは著作権で保護された素材すべての削除を余儀なくされ、専門家が制作した大半のコンテンツも削除することになる。そうなると、YouTubeには「全く面白くない」ビデオしか残らないと、Forresterの両アナリストは述べる。 YouTube関係者にインタビューを申し入れたが回答は得られなかった。 Forresterが今回の見解を示す3カ月前にも、調査会社
アンカテ(Uncategorizable Blog) - YouTubeと小泉郵政改革の共通点は「合意形成プロセスの再起動」の続きのメモ。 阿部謹也さんが言っていたけど、ヨーロッパでも中世のある時点まで、お話の中の登場人物には自由意思がなかった。たとえば、誰かが殺されて親族が仇討ちする時、共同体の意思(ルール、しきたり)がそのまま個人の意思であって、それは、共同体の意思と個人の意思が一致しているというより、個人の意思が存在してなくて、個人は共同体の細胞みたいなものであったと。 その状態では、個人=市民は存在してなくて、個人=市民と社会=共同体の葛藤も存在してなくて、両者を隔てる壁もなければ、両者を調停する法律も不要である。だから、国家というのは、その時には存在していない。 個人=市民という意識が発生してはじめて、個人=市民 VS 社会=共同体の葛藤が発生して、それを調停する機関として国家が
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