大阪地裁(三輪方大裁判長)は6月5日、アスベスト(石綿)関連疾患で亡くなった男性2人の遺族に対し、兵庫労働局が個人情報を理由として、2人の労災記録の開示を拒んだのは違法として、不開示決定処分を取り消す判決を下した。国は控訴せず、確定した。 遺族の代理人を務めた谷真介弁護士によると、遺族に対する労災記録の個人情報開示を争った初めての判決だという。 「これまでも遺族に労災記録が開示されないことはありました。その結果、損害賠償を求める裁判を諦めてしまう遺族もいます。アスベストに限らず、ほかの労災事案にも影響する判決だと思います」(谷弁護士) ●国「裁判起こして」…だけど情報は不開示 裁判のきっかけは2018年の春頃、原告となった遺族のもとに、「石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々へ」という案内が届いたことだった。 差出人は厚生労働省。内容を簡単にまとめると、条件を満たしていれば賠償金
婚姻時には共同で持っていた子に対する親権を、離婚後はどちらかの親が持つ「単独親権」は憲法に反するとして、都内の男性が国を相手取り訴えている裁判で6月19日、東京地裁で第1回口頭弁論が開かれた(田中秀幸裁判長)。国側は争う姿勢を示し、請求の棄却を求めた。 ●「子の福祉のためにも共同親権を」 現在、離婚後の親権については、片方の親が持つことを民法819条2項で定めている。訴状によると、こうした離婚後の単独親権のあり方は、夫婦であった親の間で合理的な理由なく差別的な取り扱いをすることであり、憲法に違反する指摘。法の下の平等を定めた憲法14条1項や、「離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」とする憲法24条2項に違反するとしている。また、国会による立法不作為を指摘してる。 口頭弁論の後、原告の代理人である作花知
「タイムカードが手書きってありですか?」。こんな質問が弁護士ドットコムニュースのLINE@に寄せられました。 相談を寄せたのは、九州地方で介護士をしている30代男性です。男性が働く施設では、タイムカードは紙に「鉛筆」で出勤・退勤時間を自分で手書きし、その上に自分の印鑑を押す決まりだそう。 男性は「印鑑押してるので、こちらも了承してると受け取られそうだと考えています。さらに、書くのは鉛筆と決まっています。何故ですかね?」とかねてから疑問に感じているようです。 職場で「手書き」で労働時間を管理するのは、法的に問題ないのでしょうか。岡村勇人弁護士に聞きました。 ●手書きはOK? 「結論としては、鉛筆書きでの自己申告は問題があると言えるでしょう。詳しく説明していきましょう」 出勤簿に手書きで始業・終業時刻を記録する方法はOKですか。 「厚生労働省のガイドラインでは、労働時間の把握を、原則として使用
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