名誉毀損罪。窃盗罪が立証されたら広めても問題ないのですか? 名誉毀損罪に社会的評価を低下させるとありますが、具体的にはどういう事なのでしょうか? また、事実を摘示とは本人にとって不都合な事実だけで足りるのですか。例えばネットなり口達などの伝聞で犯罪歴、不倫等の男女関係、水商売の経験を事実にも関わらず流布したらいけないと考えるとよく分かりません。特に過去に犯罪(噂であっても)を犯した人の噂を広めるのは伝聞者に...
Q、 最近、なぜか友人のAが、私の前科を町内で触れまわっています。12年前、私は、酒酔い運転で子供をひき逃げしたことで2年間服役しましたが、今はまじめに平穏に暮らしています。古い事件のことは知らない人も多く、私は今さらこのことに触れられたくありません。この問題について私のプライバシーはないのでしょうか?Aに対し、権利侵害として抗議することは可能でしょうか? A、あなたには、刑事・民事の両面からの抗議が可能です。 まず前科は、あなたの名誉感情にかかわる個人情報であり、前科が事実であっても、それはあなたの社会的評価を害する事実です。Aの行為は、不特定多数に向けられたものとして、名誉毀損罪(刑法230条)が成立すると思われます。あなたの抗議には十分理由があります。 またあなたは、プライバシー権の侵害を理由に、Aに対して不法行為(民法709条)を理由とする損害賠償を求めることが可能です。プライバシ
スーパーゼウス、シャーマンカーン、ヘッドロココなど人気キャラクターシールがウリのビックリマンチョコが復刻するのだ。独特の二頭身キャラはそのままに「ビックリマン伝説」として84円で2月21日に復刻する。しかし当時は30円で販売されていた物が、そのままの復刻で84円と倍以上の値段になり皆が「高い」と不満の声を挙げている。 時代の流れと物価の高騰により84円にしたのだろうか? 実はここには80円以上にせざるを無い理由があったのだ。今回はそんな理由について少しだけ真面目に書いていきたい。 ビックリマンチョコは2005年に首都圏限定で復刻しており、そのときの値段も84円。しかし同年に景品表示法が改定され、ビックリマンのような中身が見えずどのようなシールがでるかわからない物は「懸賞品」扱いになる。また、懸賞品の場合は価格の2%以下にしなければ行けないとの決まりも設けられた。そうなれば自然とシールのコス
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