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著作権に関するsora-papaのブックマーク (5)

  • 自炊代行を提訴する作家の偽善〜再販での裁断本のほうが遥かに多いゾ - livedoor Blog(ブログ)

    2011年12月21日 自炊代行を提訴する作家の偽善〜再販制度での裁断のほうが遥かに多いゾ この7人のセンセイによる記者会見での発言内容を読んだが、時代感覚のなさ、を露呈した迷会見だったと思う。(まあ、気持ちは分かるんだけどさw)スキャン代行業者提訴で作家7名はかく語りき東野圭吾氏、弘兼憲史氏など著名な作家・漫画家7名が、スキャン代行業者2社を提訴した問題。記者会見の場で7名は何を語ったのか。紙への思い、裁断を含めた違法コピーへの憤り、出版業界の現状や未来など、各人がそれぞれの心情を吐露した内容をまとめた。私が思うに、小説家や漫画家が目指すべき来的なアウトプット、目指すべき達成点は、ある種のストーリーを読者の脳内で紡ぎだし、読者の心をつかみ、深く揺り動かすことであって「インクが乗っかった物理的な紙の束」を届けることではないはずだ。 このセンセイ方は、アマ同人誌の発行者ではなく、商業出

    sora-papa
    sora-papa 2011/12/22
    概ね同意。
  • 東野圭吾さんら作家7名がスキャン代行業者2社を提訴――その意図

    スキャン代行業者に対して著作権者がとうとうアクションを起こした――浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏の7名を原告とし、スキャン代行業者2社に対し原告作品の複製権を侵害しないよう行為の差し止めを求める提訴が東京地方裁判所に提起された。 スキャン代行業者に対して著作権者がとうとうアクションを起こした――浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏の7名を原告とし、スキャン代行業者2社に対し原告作品の複製権を侵害しないよう行為の差し止めを求める提訴が12月20日に東京地方裁判所に提起された。 訴状で被告となっているのは、「スキャンボックス」を提供する愛宕と、「スキャン×BANK」を提供するスキャン×BANKの2社。全事業の差し止め請求ではなく、あくまで訴状にある原告作品群に対する複製行為の差し止め請求となる。損害賠償の

    東野圭吾さんら作家7名がスキャン代行業者2社を提訴――その意図
    sora-papa
    sora-papa 2011/12/20
    これから裁判するのに「違法業者」と呼んだり盗っ人扱いする「文筆業者」って。
  • 寄稿・福井健策弁護士:歌詞つぶやいても大丈夫? RTは? Twitterと著作権を考える - ITmedia News

    歌詞つぶやいても大丈夫? RTは? Twitterと著作権を考える:寄稿・福井健策弁護士(1/2 ページ) 140字で世界を席巻するソーシャルメディア「Twitter」と著作権をめぐる話題を見かけることが増えている。先日は、日音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫常務理事が「歌詞をつぶやけば使用料が発生する」と発言した、というつぶやきが爆発的な反響を呼んだのは記憶に新しい。 著作権などというカタクルシイものと、140字コミュニティーの自由さは対局に位置していると感じる人もいるだろう。とはいえ、筆者自身もTwitterを使ってみて、「これは著作権的に面白いな」と思う機会が一度ならずあったのも事実。今回はQ&A形式で、Twitterと著作権の関係を考えてみよう。 Q1:歌詞をつぶやくと使用料がかかるのか? そもそもつぶやく行為とは何か。これは情報をTwitterのサーバーなどに複製し、そこ

    寄稿・福井健策弁護士:歌詞つぶやいても大丈夫? RTは? Twitterと著作権を考える - ITmedia News
    sora-papa
    sora-papa 2011/09/05
    ちょっと古い記事だけど、TLで話題になってるのでぶくま。
  • 『著作権の世紀』の著者、福井健策弁護士に聞く 「疑似著作権」広がり懸念 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法

    sora-papa
    sora-papa 2011/01/11
    合法的に利用が認められるものにまで「著作権もどき」を主張する擬似著作権。ネットでもあちこちに見られる。
  • asahi.com(朝日新聞社):著作権法の新規定、導入に賛否両論 文化審議会意見聴取 - 社会

    一定の条件を満たせば、他人の著作物を許可なしで利用できるとする著作権法の新規定の導入を検討している、文化審議会の著作権分科会・法制問題小委員会は5日までに、著作権団体などの意見を聞いた。新規定の導入に賛否両方の意見が出た。  新規定は「質的、量的に軽微な利用」など、一定の幅をもった条件のもとでの利用を認めるもの。ネット関連の新サービスを開発しやすくするなどの狙いがある。  意見聴取で、角川グループホールディングスの角川歴彦会長は、デジタル化された作品の流通の活性化につながるとして、新規定を「大きな前進」と評価。日弁護士連合会なども賛成を表明した。  一方、日新聞協会は、著作物の不正な利用が増える恐れがあるなどとして「導入ありきの議論を進めることは拙速」と反対した。日音楽著作権協会などの権利者団体も反対した。同委員会は年内にも最終報告をまとめる。

    sora-papa
    sora-papa 2010/08/08
    フェアユースについての議論。そもそも著作権は古臭くなってるので、規制緩和の方向で議論が出てくることは歓迎。
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