政府は13日、新型コロナウイルス対応を話し合う与野党との連絡協議会で、感染症法改正により、入院拒否の感染者に対して1年以下の懲役または100万円以下の罰金を想定していると説明した。
主催した「桜を見る会」であいさつする安倍晋三首相(中央)=東京都新宿区の新宿御苑で2019年4月13日午前9時1分(代表撮影) 内閣府の大塚幸寛官房長は20日の衆院内閣委員会で、首相主催の「桜を見る会」の招待者名簿を野党から資料要求された5月9日に廃棄したことについて、遅滞なく大型連休前に廃棄しようとしたもののシュレッダーが空いていなかったから連休後になったと説明した。資料要求した本人の共産党の宮本徹氏への答弁。宮本氏は「国会の監視を逃れるために資料要求の日に廃棄する。民主主義の危機だ」と反発した。 宮本氏は国会での質問に備え、5月9日に資料を要求したという。内閣府の招待者名簿の保存期間は1年未満。大塚氏は「廃棄分量が多いので、通常の事務室にあるシュレッダーではなく大型のシュレッダーを使おうとしたら、なかなか各局の使用が重なった。担当職員も基幹業務職員ということもあり、もろもろの調整の結果
ビールと弁当を持っていたら「花見」、地図と双眼鏡を持っていたら「犯行現場の下見」――。「共謀罪」の成立に必要な「準備行為」の判断基準について、金田勝年法相は28日の衆院法務委員会でこんな例示で説明した。 野党側はこれまでの審議で、桜並木の下を歩く行為は「外形上区別がつかず、内心を処罰されることにつながる」と指摘してきた。 法務省の林真琴刑事局長はこの日、「携帯品や外形的事情で区別される」と判断基準の一つに言及。さらに詳しい説明を求められた金田氏は「花見であればビールや弁当を持っているのに対し、下見であれば地図や双眼鏡、メモ帳などを持っているという外形的事情がありうる」と述べた。 これに対し、共産党の藤野保史氏は「双眼鏡を持ってバードウォッチングとか(もある)。まったく区別にならない」と述べ、基準の「いい加減さ」を批判した。(小松隆次郎)
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