【読売新聞】 子どもと接する職場で働く人に性犯罪歴がないことを確認する新制度「日本版DBS」の法案を巡り、加藤少子化相は16日、臨時国会への提出を見送ることを正式に表明した。確認を義務づける対象の職種や性犯罪歴を証明できる期間などに
上川法相、米報告書「答える立場にない」 技能実習制度を問題視 2021年07月02日12時25分 上川陽子法相=6月18日、首相官邸 上川陽子法相は2日の記者会見で、人身売買に関する米国務省の年次報告書が、日本の外国人技能実習制度を問題視したことについて「(報告書は)米国が独自に作成したものだ。法務省として答える立場にない」と述べた。その上で「人身取引撲滅の取り組みを一層押し進めたい」と強調した。 北朝鮮、コロナ利用し強制労働 米人身売買報告書 加藤勝信官房長官は会見で、同制度について「違反が認められれば行政処分なども含め厳正に対処する」と述べ、適正運用に努める考えを示した。 政治 コメントをする
ヘイトスピーチ処罰を=慰安婦問題、国家責任認めよ−国連対日勧告 【ジュネーブ時事】拷問禁止、表現の自由などに関する国連人権規約委員会は24日、日本政府に対し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)など、人種や国籍差別を助長する街宣活動を禁じ、犯罪者を処罰するよう勧告した。また、旧日本軍の従軍慰安婦問題についても、「国家責任」を認めるよう明記した。 規約委は勧告となる「最終見解」の中で、ヘイトスピーチや「Japanese only」の表示など、外国人への差別をあおる行為が広がっているとして問題視。差別される側が「刑法、民法で十分に保護されていない」と懸念を示した。 その上で、「差別や暴力を誘う人種的優位や憎悪を助長するプロパガンダをすべて禁止すべきだ」と提言。日本政府に対し、犯罪者を処罰するルールを整備するよう促した。 一方、従軍慰安婦問題に関しては、元慰安婦への人権侵害が続いており、教科書への十
◆反省なき戦後を反映 旧日本軍の従軍慰安婦問題をめぐり、NHKの籾井勝人会長が「戦争をしているどこの国にもあった」と発言した。就任会見で語られた発言は根拠が不明確な上、慰安婦の実態や人権への基本的な認識を欠いているという点においても公共放送のトップとしての資質が問われるものだ。慰安婦問題に詳しい、関東学院大の林博史教授に発言を検証してもらった。 (1)「戦争をしているどこの国にもあった」 慰安婦制度の実態について公文書や資料、証言などを基に調査研究を続ける林教授は言い切る。「第2次大戦中に限れば、慰安婦制度があったのは日本とドイツだけだ」 林教授らが慰安婦問題の理解のためインターネット上に開設したサイトでは、日本軍慰安婦制度の特徴として計画の立案、女性集めと輸送、慰安所の管理などすべてが軍の管理下に置かれ、時には軍が直接実施している点を列挙。こうしたケースはナチス・ドイツの例を除い
安倍首相は、念願の憲法改正に向けてテンションが高まっているらしい。外遊先でも、改憲を夏の参院選の争点にする意向を改めて示し、「まず国民投票法の宿題をやる。その後に96条から始めたい」と述べた。 サウジアラビアでスピーチする安倍首相(首相官邸HPより)第96条は、憲法改正の手続きを定めた条文。改正の発議のために必要な「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を「過半数以上の賛成」にして、改正を容易にしようというのが、今回の改正の狙い。ただ、「96条から」との発言からも明らかなように、これはほんのとば口に過ぎない。では、ゴールはどこにあるのか。 自民党は、昨年4月に「日本国憲法改正草案」を決定している。マスメディアでは、この問題となると、第9条を書き換えて軍隊である「国防軍」を設置することばかりがクローズアップされがち。確かに、それは重要なテーマではあるが、自民党が目指すゴールは、そういうレベルの
安倍総裁や石破幹事長は、党内を引き締めにかかるべきだとは思う。参議院議員の西田昌司氏が国民主権を否定して、片山さつき氏が基本的人権を否定していると、騒ぎになっている(togetter)。 西田氏は「そもそも国民に主権があることがおかしい」とテレビ番組で言ってのけたそうだ*1。自民党憲法改正案には「国民主権」と明確に書いてあるので、自民党方針と合致しない。片山氏は天賦人権論を否定している*2。自民党憲法改正案には「基本的人権は、侵すことのできない永久の権利(十一条)」とあるので、天賦人権論を認めている。つまり、自民党方針と合致しない。 1. 自由及び権利と責任及び義務は連結してはいけない 西田氏や片山氏のような現行憲法はおろか、自民党憲法改正案すら否定する自民党議員が現れるのは、自民党憲法改正案に「自由及び権利には責任及び義務が伴う(十二条)」と言う発想があるからであろう。 この発想は、自由
今日の自民党のシャドウキャビネットの会議の議題は高市早苗代議士から提案のあった国旗損壊罪の新設法案。 刑法の92条は、『外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損したる者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。』とある。 さらにその2項で『前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。』 この条文には、我が国の国旗は対象に含まれないため、過去には器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されたことがある。 諸外国では、フランスは、公衆の面前で国旗に侮辱行為を行う者には7500ユーロの罰金刑。集会において行った場合には、加重刑として6ヶ月の拘禁刑。公共の場で国旗に侮辱行為を行う者、国旗への侮辱行為を流布・放送する者には1500ユーロの罰金刑。重犯場合は加重あり。 ドイツは、集会で、または文書の頒布によって誹
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